社労士は、試験に合格して資格を取得しただけでは、社労士業務を行うことはできません。社労士として業務に携わるためには社労士登録が必要です。この記事では、社労士の登録手順や登録の際に必要となる書類や費用について解説します。社労士登録を行うメリットや社労士登録の種類についても解説するため、参考にしてください。
社労士登録の概要
社労士試験に合格して社労士の資格を取得しただけでは、業務には就けません。社労士として業務に携わるには、全国社会保険労務士会連合会の名簿に登録する必要があります。社労士登録をする際は、居住地か勤務地の都道府県にある社会保険労務士会に入会します。開業する場合は、事務所がある都道府県の社会保険労務士会に入会しましょう。
社労士として登録するメリット
社労士として登録すれば、安定した収入や社労士同士の横のつながりを得られるメリットがあります。それぞれ詳しく解説します。
安定した収入を得られる
社労士のみが行える独占業務は、労働や保険に関する書類の作成や申請手続きの代行など、企業からの継続的な需要が高いものが多く、安定した収入を得やすいメリットがあります。企業のサポート業務に複数携わることができれば収入アップにもつながるでしょう。社労士として開業登録すれば、個人で仕事の受注が可能です。
社労士同士のつながりができる
社労士登録をして行政協力や社労士研修会などに参加できるようになれば、社労士同士のつながりが生まれます。広がった人脈から新規のビジネスに発展する可能性も考えられるでしょう。また労働関係の法令は、頻繁な改正が多いものです。社労士同士のつながりを作っておけば、法令の最新情報を入手しやすくなります。
社労士登録に必要な条件
社労士登録をするためには、社労士試験に合格することと、原則2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必須です。実務経験がない場合は、代替措置があります。2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験については、以下で詳しく解説します。
2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験とは
社労士登録に必要な2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験の一例は、以下のものです。
- 雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格取得・喪失届に関する 事務
- 健康保険、厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届に関 する事務
- 雇用保険被保険者離職証明書の作成
- 労働保険の概算・確定保険料の申告・納付に関する事務
- 就業規則(変更)届に関する事務
- 時間外労働・休日労働に関する協定届の作成
- 労働者名簿の調製
※参考:「従事期間証明書の記載にあたっての留意事項」|全国社会保険労務士会連合会
代替措置である事務指定講習とは
実務経験が2年未満の場合、代替措置として事務指定講習が認められています。事務指定講習は、以下の2種類で構成される講習会です。
- 4か月間の通信指導過程
- e-ラーニング研修
上記2種類の履修が完了すれば、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験と同等とされ、社労士登録が可能です。例年、社労士試験の合格発表後の11月中旬から事務指定講習の申込みがはじまります。翌年2月から4月まで通信指定過程、7月から9月にかけてe-ラーニング研修が行われます。
社労士登録に必要な書類
社労士登録には、以下の書類が必要です。都道府県によっては追加書類の提出が求められます。社会保険労務士登録申請書を破損した場合は都道府県社会労務士会に相談し、新しい用紙を準備しましょう。
社会保険労務士登録申請書 | 1通 |
社会保険労務士試験合格証書の写し | 1通 |
従事期間証明書あるいは事務指定講習修了証の写し | 1通 |
住民票の写し | 1通 |
顔写真 | 1枚 |
社会保険労務士登録申請書は合格関連書類と一緒に送付されます。必要に応じて、戸籍抄本、個人事項証明書、改製原戸籍、住民票の写しのいずれか1点と通称併記願も提出します。
社労士登録の流れ
社労士の登録申請を行い、受理されると証票が発行されます。それぞれの手順を詳しく解説します。
都道府県社会保険労務士会に登録申請する
社労士試験に合格すると、全国社会保険労務士会連合会から社労士登録に関する書類が送付されます。実務経験が規定に満たない場合は、事務指定講習の受講が必要です。2年以上の実務経験がある人は、登録申請を行いましょう。
社労士として報酬を得るためには、都道府県社会保険労務士会への登録が必要です。登録をせずに社労士として報酬を得ると法律に違反します。東京都の場合であれば、東京会を通じて登録を行い、あわせて東京会に入会します。社労士名簿に登録し、勤務地か居住地、事務所いずれかの所在地の都道府県社会保険労務士会に入会しなければ、社会保険労務士を名乗れません。
登録申請が受理されたら証票が届く
都道府県社会保険労務士会に登録書類を送付し、社労士登録の申請を行った後は、審査の結果を待ちましょう。社労士登録の審査は、都道府県社会保険労務士会、全国社会保険労務士会連合会の順に行われます。審査に通過して社労士登録されると、全国社会保険労務士会連合会が社会保険労務士名簿、証票を作成します。証票発行の目安は、社労士登録から2週間程度です。
※参照:社労士の登録申請について|全国社会保険労務士会連合会
社労士登録に必要な費用
社労士登録に必要な費用には全国共通のものと、入会する社労士会がある都道府県により異なるものがあります。
・全国共通のもの
登録免許税(収入印紙あるいは納付証明書を申請書正本に貼付) | 30,000円 |
手数料 | 30,000円 |
・社労士会の入会費・年会費(東京都の場合)
開業登録 | 入会金50,000円 | 年会費96,000円 |
勤務登録 | 入会金30,000円 | 年会費42,000円 |
年会費の未払いがあると納入督励が行われます。未払いの状態が続くと、訓告、会員権の停止、退会勧告となり、場合によっては差し押さえの可能性もあります。
登録以外にかかる費用
社労士登録に事務指定講習が必要な場合は、講習料として77,000円がかかります。また、社労士として開業するなら、事務所を借りる費用だけでなく、机、パソコンなどの備品を購入する費用、事務所のホームページやパンフレット、名刺などを作成する費用などが必要です。社労士は最低限の設備投資で開業ができる職業ですが、開業予定の人は、事務所開所までに最低限いくらくらい必要かを確認しておきましょう。
社労士登録の有効期限や更新
社労士登録は有効期限がないため1度登録を行えば、再申請は不要です。しかし、登録を抹消すると、再度登録を行わなければ、社労士業務はできません。社労士の登録申請も期限がないため、社労士試験合格後は、いつ申請を行っても問題はありません。登録の変更については、入会している都道府県社会保険労務士会の規則に従いましょう。
社労士登録の種類
社労士登録は、開業登録、勤務先登録、その他登録の3つに分けられます。それぞれの登録について詳しく解説します。
開業登録
社労士事務所を立ちあげて個人で社労士として業務を行う場合には、開業登録が必要です。社労士事務所だけでなく、例えば、税理士事務所や他士業の事務所内で開業したり、社労士法人の法人従業員として業務に就いたりする場合にも開業登録を行います。
勤務先登録
社労士事務所や一般企業で従業員や事務員として働く場合には、勤務先登録が必要です。勤務登録は、社労士事務所や企業に雇用されて働く形態のため、開業登録とは異なり勤務先からの業務以外は引き受けられません。たとえ、顧客から依頼があったとしても直接契約を交わした社労士業務は禁止されているので、注意が必要です。
その他登録
勤務先を指定せずに社労士として登録する方法もありますが、その場合は社労士としての業務は行えません。勤務先登録で、勤務先を指定しない場合は、自動的にその他登録に分類されます。社労士業務は担えませんが、社労士登録は行っているので、都道府県社労士労務士会が実施する研修会や集まりには参加が可能です。
まとめ
社労士試験に合格して業務を行うためには、全国社会保険労務士会連合会に登録申請が必要です。登録とあわせて、事務所や勤務先がある都道府県社会保険労務士会への入会も必須事項です。社労士登録には、2年以上の労働社会保険諸法令に関する実務経験が必要ですが、代替措置として事務指定講習の受講も認められています。
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