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社労士は年末調整業務ができるか|税理士との比較や業務範囲、給与計算業務も解説

資格を取得して社労士になる場合、扱う業務に年末調整が含まれるのかが気になる人もいるのではないでしょうか。結論として、年末調整業務は、税理士の仕事になるため、社労士には対応できません。ただし、社労士でも年末調整に関わる業務を行うことは可能です。本記事では、これから社労士を目指す人に、年末調整時の社労士と税理士の業務の役割の違い、社労士が行える給与計算を代行することのメリットや注意点を解説します。

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目次

社労士の年末調整業務は税理士法違反にあたる

社労士は年末調整業務を行えません。その理由は、年末調整業務は税理士の仕事だからです。仮に社労士が年末調整業務を行った場合、税理士法違反にあたり罰せられます。

具体的には税理士法第2条第1項の規定する税理士の業務に該当し、税理士以外の人が行うと、税理士法第52条で規定された「税理士業務の制限」に違反します。

※参考:国税庁ホームページ

社労士と税理士の仕事内容の違い

ここで社労士と税理士の仕事内容の違いについて解説します。

社労士は労務に関する仕事、税理士は税に関する仕事です。

社労士は労務関係の専門家

社労士は労務関係の専門家です。1号から3号の業務があり、1号業務と2号業務は独占業務です。1号業務は、労働社会保険関係諸法令に基づく提出書類の作成・提出代行。2号業務は、帳票類の作成。3号業務は、労務管理などについてのコンサルティング業務です。

労働基準監督署や年金事務所など、公的機関で相談員として働く社労士もいます。

税理士は会計や税金を扱う専門家

税理士は税金や会計を扱う専門家です。独占業務は3つあります。1つめは、税務相談です。相談者に、法人税・所得税など税金の納め方をアドバイスします。2つめは、税務書類の作成です。確定申告の際に税務署に提出する申告書や請求書を納税者の代わりに作成します。3つめは、税務申告代理業務です。納税者に代わり、税務署に提出する申告書を申請したり、請求したりします。

年末調整時に担当できる業務範囲

年末調整時に社労士と税理士が行う仕事内容はそれぞれ異なります。ここでは、その違いについて解説します。

社労士は給与・社会保険料の計算業務が行える

年末調整時に社労士が行える業務は、3つあります。1つめは、算定基礎届や労働保険に関する書類、月額変更届を提出する業務です。2つめは、給与や社会保険料の計算業務。3つめは、キャリアアップ助成金や人材確保等支援助成金などの助成金の処理を行う業務です。これらの助成金は雇用維持などを目的とし、厚生労働省により提供されるものとなります。3つめの助成金の処理に関する業務は社労士の独占業務です。

税理士は各種法定調書を作成する

税理士の年末調整時の業務は3つあります。1つめは企業の提出書類をもとに給与と賞与の総額や各種控除額、所得税額などを計算する業務です。2つめは、計算した内容を元に、各種法廷調書を作成して税務署に提出する業務があります。3つめは、年末調整が終わったあとの固定資産税を市区町村に申告する業務です。固定資産税とは、1月1日〜12月31日までの1年間の会社の資産と金額から割り出される税金のことです。

給与計算代行業務は社労士も行うことが可能

給与計算業務は、一般的に税理士が行う業務ですが、特別な資格が求められないため、社労士が担当しても問題ありません。規模が大きくなり、就業規則の作成や届け出の量が増えてきた会社の給与計算業務はむしろ、社労士の方が適しているといえるでしょう。

会社には、正社員・契約社員・パートなど、さまざまな条件で働いている人が所属しています。雇用形態ごとに月給や時給で計算したり、雇用保険・健康保険・厚生年金などの社会保険の処理をしたりと、計算業務の範囲も広くなってきます。

会社としてはそのようなわずらわしい作業を社労士に頼むことで、時間の短縮だけでなく社会保険関連の手続きの漏れもなくなり安心です。

給与計算の概要

各従業員のタイムカードをもとに総支給額を算出し、「所得税・住民税などの税金」や「社会保険」を引いた手取額を確定します。それをもとに給与明細と賃金台帳を作成することが給与計算の業務です。給与計算の代行は、従業員の年金受給額にも関わる業務であるため、ミスは許されず正確性が求められます。

社労士が給与計算代行をする場合

社労士が給与計算の代行業務を行う際には、メリットや注意点があります。詳しく解説します。

メリット

社労士が給与計算代行業務を行うメリットは、社会保険や労務管理のスペシャリストであるため、顧客に安心感を与えられることです。社労士は社会保険の最新知識を持ち、出勤簿や就業規則に精通しているため、給与計算の代行を依頼するメリットがあります。

また「ミスや不正が第三者の目でわかりやすい」「労務管理や経営相談もできる」「保険給付のもらい忘れに気づきやすい」などのメリットもあります。

注意したい点

年末調整業務は税理士の独占業務に当たるため、社労士が行えない領域です。もし、顧客から要望がある場合には、税理士と連携しましょう。

税理士が給与計算代行をする場合

ここでは、税理士が給与計算代行業務を行う場合のメリットや注意点を解説します。

メリット

税理士が給与計算代行業務を行うメリットは、会計の流れを把握しやすく、税務上のルールを踏まえて実務が行える点です。

税理士には役員報酬の決定時に相談したり、年末調整の代行を依頼したりすることもできるため、本業に集中したい会社側にとってもメリットです。

注意したい点

社会保険の加入手続きや、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿などの「法定三帳簿」の作成業務、就業規則の作成、人事・労務管理業務は、税理士の業務範囲外のため行えません。顧客から依頼がある場合には、社労士と連携しましょう。

依頼先は従業員規模で決まる傾向がある

顧客が給与計算代行業務を社労士と税理士のどちらに頼むかは、会社の規模により決まる傾向があります。従業員が多い場合と少ない場合とで比較します。

従業員が多い場合

従業員が多い会社の給与計算代行業務は、社労士が適しています。社会保険や残業代などの給与計算は社労士の方が正確に把握できるからです。特に社会保険の加入手続きは社労士の独占業務のため、強みを活かして仕事ができます。

また、もう1つの独占業務である就労規則の作成も社労士の専門分野です。就労規則とは、10人以上の従業員を雇用する会社に義務づけられます。

従業員が少ない場合

従業員が少ない会社の給与計算代行業務は、税理士が適しています。中小企業では税理士と顧問契約を結んで、税の申告から年末調整業務を一括で頼んでいるケースが一般的です。特に立ち上げたばかりの会社や10人程度の小規模な会社は、財務や会計に重点を置く傾向があるため、税理士に頼む傾向があります。

まとめ

年末調整業務は税理士の独占業務のため、社労士が行うことはできません。しかし、社労士の仕事に関係する給与計算業務なら請け負うことが可能です。

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