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社労士は源泉徴収票を作成できる?社労士と税理士の業務内容やメリット、デメリットを解説

給与計算や社会保険の手続きなどは社労士の業務の範囲ですが、源泉徴収票の作成を社労士が行った場合は違法になります。この記事では、社労士が源泉徴収を行うと違法になる理由や社労士の業務範囲、給与計算業務を行うメリットについて解説します。源泉徴収簿と源泉徴収票の違いについても述べるので、社労士の資格取得を目指す人は参考にしてください。

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目次

社労士ができる業務の範囲

社労士の業務として認められているものを労働と社会保険、社内規則と帳簿に分けて解説します。

労働・社会保険に関する業務

社労士は、労働・社会保険における諸々の手続き業務や雇用、賃金に関する相談に対応します。雇用保険や健康保険、厚生年金保険など社会保険の申請書類や帳簿書類の作成や提出は、社労士の独占業務です。労働保険の手続きでは、従業員が入社してから退職するまでの期間に必要な手続きを雇用主の代わりに行います。

社内規則や帳簿に関する業務

社労士は、企業に必要な就業規則や賃金の規定、退職金に関する決まりや労働者名簿など、労働基準監督署に提出する必要がある書類の作成業務を担います。書類作成以外に、雇用者の管理や人材育成、賃金に関する相談も請け負う業務の1つです。人材採用や育成のコンサル業務に携わる場合もあります。

税理士ができる業務の範囲

源泉徴収票の作成以外に、税理士の独占業務にはどのようなものがあるのでしょう。税理士の業務範囲を解説します。

税務代理

税理士は、確定申告や青色申告などの承認申請や税務調査などの立ち合い業務を代行しています。また、税務署や官公庁への申告や申請、届け出、不服申し立てをはじめとする税務調査や処分に対する主張の代理、代行も行います。記帳代行は税理士以外も対応可能ですが、申告・申請・請求は税理士のみができる業務です。

税務書類の作成や税務相談

税務署に提出する、確定申告書や相続税申告書などの書類作成業務は税理士の独占業務です。具体的な租税の計算方法をアドバイスするのみであっても、税理士以外は業務として行えません。具体的な税務相談には、租税の計算方法以外に、個人の所得税や相続税の相談、確定申告手続きの補助、節税対策の相談などが含まれます。

社労士が源泉徴収をするのは違法?

社労士が源泉徴収を行うと違法になるのは、所得税法により作成が義務付けられている源泉徴収票の作成が、税理士の独占業務に当たるためです。源泉徴収票の作成や相続税の申請など、税理士の独占業務を社労士や税理士以外の人が行った場合、2年以下の懲役、あるいは100万円以下の罰金の厳しい罰則を課せられる可能性があります。

源泉徴収票の作成を社労士は行えませんが、年末調整業務がすべて違法になるわけではありません。年末調整に必要な給与計算や社会保険料の算定などは、社労士が代行しても問題ありません。

※参考:非税理士により行うことが禁止される税理士業務|国税庁

給与計算をする方法

社労士は、企業から従業員の給与計算の業務代行を依頼される場合があります。給与計算業務を行うために、特定の資格や実務経験は必要ありません。給与計算は社労士に依頼する以外に、自社で行ったり税理士に依頼したり、給与計算代行業者を利用したりする方法があります。しかしながら、専門的な業務が多いので社労士や税理士などの専門家への依頼が一般的です。

社労士が給与計算を請け負うメリット

社労士が給与計算業務を代行する場合、ほかの業務に対応できたり、相談に乗れたりするメリットがあります。それぞれ詳しく解説します。

給与計算以外の業務にも対応できる

社労士が給与計算業務を請け負った場合、必要に応じてほかの業務への対応も可能です。給与計算以外にも、社会保険や雇用保険などの手続き代行業務も社労士が行う業務の1つです。毎月の給与計算だけでなく、毎月6月から7月に更新がある労働保険や社会保険の算定や、退職金の手続きなどが一括で行えるため、企業にとっても漏れが無くなるメリットにつながります。

補助金や助成金の相談も受けられる

社労士は、給与計算以外にも企業からの補助金や助成金の相談も受けられます。補助金の相談だけでなく申請代行もできるので、企業へのアピールにつながるでしょう。

社労士が給与計算を請け負うデメリット

年末調整業務のうち、所得税法や相続税法で税務署に提出が義務付けられている調書などの資料の作成は、税理士の独占業務です。そのため、給与計算を請け負っていても年末調整における法定調書の作成業務には携われません。法定調書には、源泉徴収票のほか、報酬や料金、契約金、賞金の支払調書が含まれます。

社労士が受け取る報酬は源泉徴収の対象か

社労士が業務を行い受け取った報酬は、源泉徴収の対象になる場合と、外れる場合があります。支払いが遅れたときの延滞税と合わせて解説します。

社労士の報酬は源泉徴収の対象になる

源泉徴収は、原則として報酬を受け取った月の翌月の10日までに納税する必要があります。納期の特例を請けている場合の納税期限は、1月〜6月は7月10日、7月〜12月は翌年1月20日です。源泉徴収税額の計算方法は以下の通りです。

  • 報酬のうち、100万円以下の部分には10.21を掛けて算出
  • 100万を超えた部分には20.42を掛けて算出

※参考:弁護士や税理士等に支払う報酬・料金|国税庁

社労士の収入のうち、源泉徴収の対象から外れるもの

社労士が受け取った報酬や費用がすべて源泉徴収の対象になるわけではありません。報酬以外に謝礼金や調査費用、日当などは源泉徴収の対象ですが、社労士が直接支払う交通費や宿泊費などは源泉徴収の対象から外れます。また、社労士が登録免許税の支払いや手続きに必要な手数料など、本来は企業や顧客が納付する費用を立て替えた場合も源泉徴収の対象にはなりません。

源泉徴収を忘れた場合は延滞税がかかる

社労士が源泉徴収の支払いを滞った場合、延滞税を請求される場合があります。延滞税は、以下の計算式で算出可能です。

・完納するべき本税×延滞税の税率×延滞期間÷365

延滞金の支払いが支払期限から2か月以内か2か月を経過したかで、延滞税の税率は変わります。2か月までは年度の法定税率(原則7.3%)か、特例基準割合に1%を合わせたもののいずれか低い方を掛けて計算します。2か月を過ぎた場合の延滞税は、年14.6%か特例基準割合と法定税率7.3%を合わせたものいずれかのうち、低い方を掛けて算出します。

※参考:延滞税の計算方法|国税庁

源泉徴収簿と源泉徴収票の違い

社労士は源泉徴収票の作成はできませんが、源泉徴収簿の作成は可能です。それぞれの概要を解説します。

源泉徴収簿の概要

源泉徴収簿は、企業が毎月支給した給与や賞与の源泉徴収額や、従業員が扶養している親族の状況などを記載するための帳簿です。源泉徴収を行う従業員の利便性を考えて作成するもので、法令で作成が定められているわけではありません。そのため、提出の義務はないものの、年末調整の根拠として源泉徴収簿を使用した場合は7年間の保存義務が課せられます。源泉徴収簿の作成には、国税庁のフォーマットの利用が便利です。

源泉徴収票の概要

源泉徴収票は、企業が従業員に渡すための帳票で、1年間の給与や賞与、手当、納めた所得税、源泉徴収税額などが記載されています。源泉徴収票は所得税法で決められた事業主が発行する所得税証明書で、12月に行われる年末調整のあとに発行されます。

企業は、従業員へ源泉徴収票を翌年1月末までに交付しなくてはなりません。源泉徴収票は、国税庁のフォーマットを使用して作成する以外に、税理士に依頼して作成を代行したり、給与計算ソフトを使ったりして作成する方法もあります。

まとめ

源泉徴収票の作成は税理士の独占業務のため、社労士が行うと罰則が課せられる可能性があります。そのため、社労士は源泉徴収票は作成できませんが、源泉徴収簿の作成や従業員の給与計算の代行などの業務の請け負いは可能です。社会保険の申請や書類作成の代行は社労士の独占業務のため、給与計算と併せて、一括での手続き代行が可能です。

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