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社労士登録をしない選択はあり?登録しない場合のデメリットや登録の条件を解説

社労士試験の合格を達成した後は、社労士会へ登録しなければ、社労士と名乗れません。この記事では、社労士登録をしない選択が可能かどうかわかりやすく解説します。社労士登録をしない場合のデメリットや社労士登録するための必要条件も解説するため、社労士会へ登録するかどうか検討する際に、参考にしてください。

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目次

社労士登録をしない選択はできるのか

社労士試験に合格した人は、社労士会へ登録できますが、登録をしなくても問題はありません。社労士試験の合格者のなかには、年会費の負担や社労士として直近で勤務予定がないことなどを理由に、登録を保留する人も一部います。試験合格後は、社労士会への登録をおすすめしますが、仮にすぐ登録しなくても、試験合格の事実は消えません。

社労士会への登録期限はあるか

社労士会に登録期限は設定されていません。社労士試験の合格後に申請すれば、いつでも登録が可能です。社労士会に申請を行い、申請した月の25日までに受理された場合は、翌月の1日に登録が完了します。社労士会への登録には、実務経験を証明するための事務指定講習の修了または従事期間証明書が必要ですが、2つについても有効期限は設定されていません。

社労士登録をしない場合のデメリット

社労士会への登録が完了するまでは、社労士の肩書が使えず、専門業務も行えません。以下でそれぞれ解説します。

社労士の専門業務ができない

社労士会への登録がなければ、社労士資格を要する業務はできません。仮に未登録のまま社労士資格が必要な1号業務や2号業務を行うと、ペナルティが科されます。社労士法には、社会保険や労働に関わる申請書の作成や提出を代行した場合に、100万円以下の罰金または1年以下の懲役が科されると示されています。

※参考:e-Gov法令検索|社会保険労務士法

社労士の肩書きを使用できない

社労士の肩書きを使うには、社労士会への登録が必要です。登録しない状態で社労士の肩書きを使うことも、法律で罰せられる対象になります。社労士法には、社労士もしくは社労士に類似する名前を未登録の状態で使用した場合に、100万円以下の罰金が科されると明記されています。社労士会に登録するまで社労士の肩書きを使えませんが、社労士試験合格者の肩書きは使用可能です。

履歴書に社労士と記載できない

社労士会に未登録のままでは、履歴書に社会保険労務士と記載できません。社労士の肩書きを使用するには、社労士会への登録が必須です。仮に違反した場合は、100万円以下の罰金が科されるため、注意しましょう。社労士試験合格者という名称であれば、履歴書に記載できます。

社労士登録により得られるメリット

社労士会に登録してはじめて、社労士資格が要する専門業務を請け負えます。以下で、登録のメリットについて解説します。

社労士にしか許されない専門業務ができる

社労士資格が必要な1号業務と2号業務をするには、社労士として登録が必要不可欠です。社労士として登録した時点で、専門業務を行えます。また、社労士と名乗れる点も、社労士会に登録する大きなメリットです。未登録の状態では、対外的に社労士と名乗ることは許されません。社労士として登録した後にはじめて、本格的な仕事をスタートできます。

スキルアップの機会が増える

社労士会に登録すれば、社労士としてスキルアップする機会が多く得られます。都道府県社会保険労務士会や全国社会保険労務士会連合会から定期的に会報が届くため、社労士の業界で起きている最新の情報や開催予定のセミナー情報などが把握できるでしょう。知識を深めたり増やしたりするきっかけになります。

コミュニティが広がる

社労士会に登録するメリットは、コミュニティを広げる機会の増加です。研修会や支部活動を通して、社労士を仕事にする多くの人とつながる機会が増え、人脈を広げられます。同業者の人脈があれば、仕事への刺激につながったり、ビジネスチャンスにつながったりする可能性も期待できるでしょう。

社労士の登録区分とは

社労士の登録区分は、開業登録と勤務等登録、その他登録の3種類です。以下でそれぞれについて解説します。

開業登録

開業登録は、自ら事業所を設立する場合の登録区分です。企業を顧客として仕事を請け負います。自らの知識と経験により収入が大きく左右されますが、高収入を目指す人に向いています。年会費は、他の区分に比べて高額です。

勤務等登録

勤務等登録は、企業に雇用される勤務社労士として働く場合の登録区分です。一般企業に勤め、総務部や人事部で社労士業務を行います。勤務する企業以外からの業務はできないため、注意が必要です。勤務等登録は、開業登録と比較して年会費が安価です。

その他登録

その他登録は、開業登録と勤務等登録以外の人が登録する区分です。営業活動は禁止ですが、社労士の肩書きは使用できます。その他登録は正式な名称ではなく、勤務等登録に含まれる登録区分です。社労士を一時的に休業する際に利用されることもあります。

社労士登録するための必要条件

社労士登録に必要なのは、社労士試験の合格だけではありません。登録に必要な条件を以下で解説します。

社労士登録には実務経験が必要になる

社労士会への登録には、社労士試験の合格に加えて、定められた実務経験を満たさなければなりません。必要とされる実務経験は、全国社会保険労務士会連合会で定められています。従事期間証明書は、実務経験であると認定される事務を行った事実と期間を証明する書類で、社労士登録の際に必要です。

実務経験がない人でも社労士登録できる方法がある

実務経験の必要要件を満たさない人でも、社労士登録する方法はあります。社労士会連合会の事務指定講習を修了すれば、登録は可能です。事務指定講習には、社労士試験の合格者や社労士資格を持つ人が参加するため、人脈を広げる機会にもなります。事務指定講習の期間を以下に記載します。

  • 約4か月の通信指導過程
  • 約4日間の面接指導課程

※参考:事務指定講習|全国社会保険労務士会連合会

社労士登録にかかる費用はいくらか

社労士登録には、登録手数料や登録免許税などが必要です。会費と入会費は、都道府県と登録区分で異なるため、自分に該当する費用を事前に確認しましょう。一般企業で勤めている場合は、登録費用の一部を負担してくれる可能性があります。以下に、社労士登録にかかる費用を記載します。

  • 登録免許税  30,000円(収入印紙)
  • 登録手数料  30,000円

東京都社会保険労務士会に入会する場合の入会金と年会費

開業登録

入会金:50,000円

年会費:96,000円

勤務等登録

入会金:30,000円

年会費:42,000円

※参考:登録・入会について|東京都社会保険労務士会

社労士登録をしない場合に注意すべきポイント

社労士登録を保留する場合に注意すべきポイントは、主に2つです。以下でそれぞれ解説します。

事務指定講習を受講するタイミング

社労士試験の合格後、すぐに社労士登録しない場合でも、事務指定講習は早めの受講がおすすめです。事務指定講習は、長ければ8か月程度かかる長期の講習であるため、早めに受講を済ませれば、希望のタイミングで社労士登録ができます。社労士登録を希望しているにもかかわらず、事務指定講習の受講が済んでいなければ、最長で8か月程度登録までに時間が必要です。

最新情報の把握

社労士は、改正される法令や社会情勢を常に把握しなければならない仕事です。自分自身で最新情報や法改正の情報を収集し、把握する必要があります。社労士として未登録のままでは、業界の情報や法改正について書かれた会報が受け取れないため、最新情報を自身で集め、把握しなければなりません。

まとめ

社労士試験合格者のなかには、すぐに社労士として働く予定がない場合や、年会費がかかることを理由に、登録を保留する人が一定数います。社労士への登録期限はなく、社労士試験に合格したという資格が無くなることはありません。
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