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社労士の顧問料の決め方と相場について|スポット依頼を受けた場合の費用も解説

社労士として開業を目指す場合、顧問料の目安とその設定方法を知っておきたい人も多いのではないでしょうか。顧問料は業務内容や担当企業の従業員数によって変化します。この記事では、社労士における顧問料の決め方や相場、依頼の多い業務内容について解説します。社労士として開業を目指している場合は参考にしてください。

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目次

社労士の顧問料とは

社労士の顧問料とは、月賦で支払われる報酬です。企業と、継続して社会労務関連の仕事全般を担う契約を際に、顧問料を設定します。また企業と顧問契約を締結した社労士のことを顧問社労士と呼びます。

顧問料と聞くと、顧問弁護士をはじめにイメージする人も多いのではないでしょうか。顧問弁護士は、企業と法律関連全般の相談や手続きに関する契約を締結した弁護士です。社労士は、その中でも社会労務関連の法律に特化した顧問契約を結ぶことができる、と考えるのが理解しやすいかもしれません。

社労士が顧問料を決める方法

社労士は業務内容や業務量に応じて、顧問料を決めます。本項では、社労士が顧問料を決める方法について解説します。

業務内容に応じて顧問料を決める

社労士の顧問料は、引き受けた業務内容について、専門性や重要度の高さ、業務の種類や期限などによって金額が変わります。

顧問契約に含まれる業務の専門性や重要度が高ければ、それに応じて顧問料を高く設定することが一般的です。たとえば給与計算のみに対応したり、社会保険の手続き代行や助成金の申請補助まで対応したり、さまざまな依頼の受け方があります。

業務量に応じて顧問料を決める

請け負う業務量が多いほど、手間がかかるため顧問料は高くなります。例えば顧問契約を結ぶ企業の従業員数によって、顧問料が変動します。社労士会の報酬規定を元にした決め方と、自由に報酬を定める決め方があるため、それぞれについて詳しく解説します。

社労士会の報酬規程を元にした場合の相場

社労士会の報酬規程を元にして顧問料を決める場合、たとえば東京であれば次のルールに従います。

  • 1~4人:2万円
  • 5~9人:3万円
  • 10~15人:4万円

現在でも社労士会の報酬規程を元にして顧問料を決める社労士もいますが、すでに報酬規程は撤廃されています。そのため、それぞれの社労士事務所で自由に報酬を設定できます。

自由に報酬を定めた場合の相場

2003年に改正社会保険労務士法が施行されて以来、社労士は自由に報酬を設定できます。そのため、報酬を低く設定して、仕事の依頼を受けやすくすることも可能です。しかし、低過ぎる報酬設定はリスクもあるため注意しましょう。

顧問料はサラリーマンでいうと固定給や基本給に相当します。そのため報酬を低く設定すると、社労士事務所を維持するためには多くの顧問先と契約し、仕事をこなす必要があります。安く依頼を請け負うと、顧客企業からのさらなる値下げの要求や、クレームなどにつながる点もデメリットです。

自由に報酬を設定した場合の相場は以下のとおりです。顧問料を設定する場合は参考にしてください。

  • 4人以内:2万円以上
  • 10人以内:2万5,000円以上
  • 20人以内:3万5,000円以上
  • 30人以内:4万5,000円以上
  • 50人以内:6万円以上

10人規模の企業と10社の顧問契約を結ぶことができれば、月額25万円以上の安定した収入を得ることができる計算です。

社労士が企業から受けることの多い業務内容

全国社会保険労務士会連合会が企業に向けて調査した結果では、企業は社労士に対して主に手続き業務や相談業務を依頼しています。各依頼内容が占める割合は次のとおりです。

  • 手続き業務を依頼する企業の割合:72.7%
  • 相談業務を依頼する企業の割合:74.7%

ここでは、手続き業務や相談業務の具体的な内容について解説します。

※参考:社労士のニーズに関する企業向け調査結果について|全国社会保険労務士会連合会

手続き業務の内容

手続き業務とは、経営者や人事労務担当者が諸々の手続にかける時間や人件費を削減することを目的に、各種業務を代行することです。具体的には以下の業務を代行します。

  • 労働社会保険に関する事務
  • 各種助成金などの申請
  • 労働者名簿、賃金台帳の調製・就業規則、時間外労働・休日労働に関する協定届の作成

相談業務の内容

相談業務とは、労働者と経営者が良好な関係を築けるように、社労士として労務関連の相談を受けてアドバイスを行うことです。たとえば次の業務が該当します。

  • 雇用管理、人材育成などに関する相談
  • 人事や賃金、労働時間の相談
  • 経営労務監査

手続き業務、相談業務ともにスポットで依頼を受ける場合もあります。次に、各業務をスポットで受けた場合の費用相場を解説します。

社労士がスポットで業務依頼を受けた場合の費用相場

ここでは、次の業務について社労士がスポットで依頼を受けた場合の費用相場を解説します。

  • 就業規則の作成や見直し
  • 各種保険の手続き
  • 給与計算の代行
  • 助成金の申請
  • 労務関連のコンサルティング依頼

収入の目安を知りたい場合の参考にしてください。

就業規則の作成や見直し

社労士が就業規則の作成依頼を受ける場合の費用相場は、20万円以下といわれています。また既存の就業規則を見直す場合は3~5万円が相場です。

就業規則とは、企業における就労関連のルールを明確に定め、職場のトラブルに正しく対応するための基本となる取り決めです。社内分析から始めるなどして綿密なコンサルティング依頼を受ける場合は、50万円ほどを請求することもあります。

各種保険の手続き

5人未満の従業員を抱える企業で、各種保険の手続きを社労士がスポットで受ける場合の費用相場は次のとおりです。

  • 労働保険(労災保険・雇用保険):5万円
  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険):8万円
  • 法令に基づく諸届出(1つの手続きにつき):1~2万円

法令に基づく諸届出の依頼を受ける場合、保険料の計算を要する複雑な手続きは、3万円前後を請求する場合もあります。たとえば、健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届や、労働保険の概算保険料・確定保険料の届出などが複雑な手続きに該当します。

給与計算の代行

社労士が企業の給与計算を代行するときの相場は、従業員数が5人未満の場合、月額2万円です。従業員が増加するたびに、金額が加算されます。たとえば、10人以内であれば2万5,000円から、20人以内であれば3万5,000円以上が相場です。顧問契約を締結した企業に対しては、割引をすることもあります。

助成金の申請

助成金申請は助成額の15~20%ほどが相場で、多くの場合は成功報酬制が採用されています。その一方で助成金の申請にあたり、次の場合は成功報酬とは別に料金を請求することもあります。

  • 就業規則を作成する場合
  • 労務情報を抽出する場合
  • 申請の代行以外の業務が必要な場合

また2~5万円ほどの着手金を請求したり、無料相談を受けつけたりするケースがあり、社労士事務所によって料金システムは異なります。

労務関連のコンサルティング依頼

労務関連のコンサルティング依頼については、人事や賃金、労働時間の相談を受けるときは30分5,000円が相場です。具体的な内容を指導する場合は、さらに5~10万円を請求します。

課題抽出や制度見直しに関する提案、労務関連システムの運用指導など幅広くコンサルティングを請け負った場合は、50万円以上を請求することもあります。

またコンサルティングに関して企業と顧問契約を結ぶ場合は、企業の従業員数によって月々の請求額を決めることが一般的です。たとえば次の相場で、コンサルティングの顧問契約を結びます。

  • 従業員数が5人以下:2万円〜
  • 5〜9人:2万5,000円〜
  • 10〜19人:3万5,000円~

規模が大きくなる場合は、相談の上コンサルティング料を決めることが多いです。

顧問社労士が行う巡回監査とは

月々の顧問料の支払いを受けている場合でも、月によっては業務が発生しないこともあります。

そのような場合は、巡回監査の実施も1つの手段です。巡回監査とは顧客と面談して、労務管理の正確性をチェックしたり、労務についてのアドバイスを行ったりすることです。

巡回監査をする場合は、はじめに出勤簿やタイムカード、賃金台帳などをチェックして従業員の増減や手当の状況を把握します。

チェックした情報をもとに、課題があればアドバイスをして、必要な手続きを請け負うとクライアントの満足度が高まります。巡回監査の実施については、顧問契約の段階で決めておくことが望ましいです。

まとめ

今回は社労士の顧問料について詳しく解説しました。社労士は顧問契約を結ぶことによって、比較的安定した収入を得やすいことから、開業を目指す方にも人気の高い資格です。現在は顧問料を自由に設定できますが、過度に低くすると、さらなる値下げの要求やクレームが増えるリスクもあるので注意しましょう。

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