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社労士の繁忙期とは?社労士の繁忙期の実態・原因と繁忙期を乗り切るためのポイント解説

社労士(社会保険労務士)を目指す人にとって気がかりな点は、この仕事の忙しさでしょう。この記事では、社労士の繫忙期について解説します。また、1年のなかでいつ頃どのような忙しさがあるのか、繫忙期の実態と忙しさの理由、乗り切り方もあわせて解説します。資格取得後の参考にしてください。

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目次

社労士の仕事と繁忙期

社労士の仕事の繁忙期について解説します。これから資格取得を目指す人は、自身の興味や希望する働き方に沿うかを確認しましょう。

1年中コンスタントに忙しい社労士の仕事

社労士は人材にまつわる専門資格で、正式名称は「社会保険労務士」と呼びます。社労士は国家資格で、「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金相談」などを業務内容とします。社労士には、独立開業や勤務社労士として企業の人事部に務めるなど、色々なキャリアがあります。

共通していることは、業務範囲が広く多岐に渡るため、1年を通じて忙しい傾向があります。

3回ある社労士の繁忙期

社労士の繁忙期とは、書類作成や申請手続きの締め切りが発生する月です。具体的には年間3回あります。労働保険・社会保険関連手続き、入退社手続き、年末調整の時期が該当します。詳しくは後述しますが、この3回の時期は非常に忙しく、逆にこの時期以外はバランスよく働けます。

社労士の3大繁忙期と仕事内容

社労士の繁忙期は、年3回あります。具体的には6~7月の労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届の提出時期と、3~4月の入退社手続き時期、そして12~1月の年末調整に関する業務がある時期です。ここでは、年3回の繫忙期の具体的な業務内容について解説します。

労働保険・社会保険の2大手続き期「6~7月」

6~7月は、労働保険の年度更新業務があります。労働保険の年度更新とは、前年度の確定労働保険料と、本年度の暫定労働保険料を金融機関に申告します。この業務は6月1日~7月10日までの提出期限が定められています。また、社会保険の算定基礎届の作成と申請業務も、同じ時期に行います。

入退社の手続き期「3~4月」

年度が切り替わる3~4月は、入退社が増える時期です。入退社手続きには、雇用契約書の作成・締結といった社内書類の準備と、雇用保険や社会保険の申請業務などに大きく分けられます。また春は人事異動の時期でもあります。人事異動に伴い、すでに働いている人からの相談や問題対応が発生する場合もあります。

助成金・年末調整の手続き期「12~1月」

助成金とは、申請すると国や地方自治体から支給されるお金です。助成金にはさまざまな物があり、企業ごとに何を活用するかは異なります。年末調整とは、1年通して支払った概算の源泉徴収額と、確定した源泉徴収を差し引きし、過不足額を解消させる業務です。

年末調整額の計算は税理士が行いますが、連動する給与計算業務の多くは、社労士が請け負います。

社労士の繁忙期の原因

年3回ある繁忙期について、社労士の業務が忙しくなる具体的な理由を解説します。

年度更新・算定基礎届は締切が近い

6~7月に来る繫忙期は、労働保険の年度更新や算定基礎届の締め切りの近さが忙しさの原因です。どちらも締め切り期間が6月10日~7月10日と短いため、作業が集中します。この申請は新入社員も含め、加入条件に該当する全従業員分の作成・申請を行うため、作業量が多くなりがちです。

こうした作業と並行して、給与計算などの通常業務も行うため、1年のなかでも特に忙しくなります。

3~4月に入退社が集中する

春は入退社の時期です。入社した従業員には、新たに労働保険と社会保険の手続きを行うため、業務が増えます。またこの時期は人事異動も多く、従業員からの相談や問題が起きやすくなります。各種手続きが終わる頃には、6~7月の労働保険の年度更新と算定基礎届の作成作業が始まります。春は忙しさが続く時期といえます。

助成金の申請期限が年明けに集中する

年末から2月にかけては、年末調整の時期と助成金の時期があります。さまざまな助成金がありますが、2月~3月末にかけて締め切りが設定されているケースが多く見られます。年末調整に関係して給与計算が慌ただしくなり、同時期に助成金の申請準備を行うことが、この時期の忙しさの原因です。

社労士の仕事に閑散期はあるのか

月単位の業務があり、閑散期の少ない社労士業務のなかでも、やや時間に余裕のある時期と、その時期何をすべきか解説します。

比較的閑散期といえる2月と8月

年末調整や助成金の申請が落ち着く2月と、労働保険の年度更新・算定基礎届に関する業務が終わる8月頃は、比較的時間に余裕が生まれやすくなります。また、期間は短いものの、助成金の申請や年末調整の給与計算が始まる前の11月も、比較的余裕が生まれやすい時期です。

閑散期に社労士がやるべきこと

閑散期はリフレッシュの時間を取ると同時に、この時期だからこそできる業務を行います。具体的には、労務問題やコンサルティングの相談を受けたり、社内研修を行ったりするなどです。各種申請といった季節によって忙しさに差がある業務と合わせて、通年通して需要が見込める業務を行えば、より未来の業務幅は広がります。

社労士が繁忙期を乗り切るためのポイント

繫忙期とそうでない時期の差があることが社労士業務の特徴です。繫忙期に業務が集中しないようにするためのポイントを解説します。

時間の余裕のあるときに事前準備を始める

社労士に限らず、余裕のあるときに業務を進めておけば、繫忙期の大変さを軽減できます。繫忙期と閑散期の業務を把握し、閑散期に先行して行える業務を把握することが大事です。社労士の例年の業務リズムは変わらないため、どういった時期にどの業務が発生するかつかむと、スケジュール調整が可能です。

業務の効率化をはかる

手続きや給与計算は、ツールやサービスの導入をすると効率化がはかれます。例えば、電子申請を行えるシステムを導入すれば、事務所に居ながら各種申請が可能です。情報のデータベース化により、業務効率を上げるだけでなく、リモート化による業務体制の変更にも柔軟に対応ができます。

社労士の主な仕事内容

社労士の仕事は、1号業務、2号業務、3号業務の3つに分類ができます。具体的な仕事内容について解説します。

申請書・届出書の作成・手続き代行(1号業務)

1号業務とは、行政機関に提出する書類の作成と申請代行業務です。また、労働保険や社会保険、助成金申請などに関する業務も含まれます。1号業務は社労士業の独占業務です。各種提出書類は企業自身で作成してもよい物ですが、法改正のたびに書式変更などが行あり煩雑なため、社労士に依頼する企業が多くあります。

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成(2号業務)

2号業務とは、労働社会保険関係法令に基づく帳簿書類の作成業務です。2号業務も社労士の独占業務になっています。企業活動を行う上では、さまざまな帳簿の作成が義務付けられています。労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの法廷三帳簿や、就業規則が該当します。

特に就業規則は法改正に伴い改定が必要になる場合もあります。その際、専門知識を持った社労士の支援が欠かせません。

コンサルティング業務(3号業務)

3号業務とは、労務問題や社会保険に関するアドバイザリーやコンサルティング業務です。1号・2号業務が社労士の独占業務なのに対し、3号業務はそうではありません。ただし、社労士の専門知識が大いに活かせる分野であるため、資格が顧問先への信頼感の高まりにつながります。近年は働き方改革などへの注目から、3号業務への需要も増えています。

まとめ

社労士は時期によって忙しさに差がある職種です。その差を埋めたり乗りこなしたりするには、社労士自身のスキルや仕事の取り組み方も関係します。まずは、忙しい時期や業務内容を正しく理解し、自身のキャリアプランとも比べながら、資格取得を目指してください。
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