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社労士の独占業務|他の士業でもできるのか、今後の社労士のあり方についても解説

社労士の1号・2号業務は独占業務で、有償で請け負う場合は社労士や弁護士のみが行える有償独占業務です。社労士の独占業務はほかの士業は対応できないため、注意が必要です。本記事では、社労士の独占業務の内容や他士業との関係、今後の社労士のあり方などについて解説します。社労士を目指している人は、ぜひ参考にしてください。

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目次

社労士の独占業務について

高い専門性が必要な業務には、資格を有する者のみが行うことができる業務独占資格が定められています。社労士の業務では、1号・2号業務が独占業務であり、コンサルティングを行う3号業務は独占業務にあたりません。下記にて詳しく解説します。

※参考:G-GOV法令検索「社会保険労務士法」

社労士3大業務の1号・2号は独占業務

社労士の業務は、社会保険労務士法第2条に定められている1号業務、2号業務、3号業務の3種類です。このうち独占業務は1号・2号で、社労士や弁護士のみ行うことが認められています。一方3号業務は、社労士以外でも担えます。これらは、社会保険労務士法第27条の「業務の制限」によって定められています。

1号業務は「申請業務と手続き代行」

社労士の第1号業務とは、社会保険労務士法第2条1項1号に定められている通り、労働保険の書類の作成・提出代行や、健康保険・雇用保険などへの加入・脱退手続き、給付手続きや助成金の申請などです。また、これらの書類作成にあたり、相談に応じることも含まれます。1号業務は独占業務であり、報酬が発生する労働社会保険関連の手続きは、弁護士・社労士のみが可能とされています。

2号業務は「帳簿作成」

社労士の第2号業務とは、社会保険労務士法第2条1項2号に定められている通り、労働社会保険諸法令に従う帳簿書類の作成、労働者名簿や賃金台帳の作成請負、就業規則や各種労使協定の作成などです。また企業が常時10名以上の従業員を使用する場合は、就業規則の作成が義務付けられており、この就業規則の作成も社労士の独占業務です。

3号業務は「コンサルティング業」

3号業務とは、事業における労務管理、その他の労働に関する事項及び、労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、または指導することです。人事労務に関する相談や指導、アドバイスを行う、いわゆるコンサルティング業務で、独占業務にはあたりません。そのため、社労士以外の中小企業診断士や各種コンサルタントが担うこともあります。

特定社会保険労務士の独占業務

このほか、全国社会保険労務士会連合会が主催する特別研修の受講と専門試験に合格し、特定社会保険労務士として登録することを条件にした場合、以下の独占業務を行えます。

  • 都道府県労働局及び都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続等の代理
  • 都道府県労働局における障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児・介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続等の代理
  • 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理(単独で代理することができる紛争目的価額の上限は120万円)
  • 代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。

独占業務は有償独占業務と無償独占業務に区別される

独占業務は、有償独占業務と無償独占業務に区別されます。有償独占業務とは、ある業務を有償で行う場合は独占業務となり、無償であれば無資格でも業務を行ってもよいとされる資格業務です。一方の無償独占業務は、ある業務が有償だろうと無償だろうと独占になる資格業務です。それぞれの特徴を下記にて詳しく解説します。

社労士の独占業務は有償独占業務

社労士の独占業務は、原則報酬を得て行う「有償独占業務」です。そのため報酬を受け取らなければ、社労士の資格がなくても遂行できます。ただし、これらの業務を無資格者に依頼してトラブルになった場合、社会保険労務士賠償責任保険以外の保険では賠償できない可能性が高いことから、社労士以外への業務委託は避けた方がよいとされています。

有償独占業務の例

業務を有償で行う場合に独占業務となる資格は下記となります。

  • 弁護士
  • 弁理士
  • 公認会計士
  • 行政書士
  • 社会保険労務士

無償独占業務の例

医師など下記の業務は、有償でも無償でも有資格者以外は業務の遂行ができません。例えば医師の資格を持たない者は、いかなる場合でも、医療行為はできないことを意味します。

  • 医師
  • 司法書士
  • 税理士

社労士の独占業務を他士業が代行できるか

社労士の独占業務は弁護士は代行できますが、その他の士業が有償で行うことはできません。線引きを誤ると、法律によって罰せられる可能性がありますので注意が必要です。下記にて詳しく解説します。

弁護士は1号・2号業務も代行できる

弁護士は労働・社会保険分野を含む法律事務全般を取り扱うことができるため、社労士の独占業務である1号業務・2号業務を行えます。社労士の業務をメインに行う弁護士は少ないものの、業務の一環として就業規則の作成などを引き受けるケースもあります。

社労士と税理士の独占業務

社労士と税理士は関連した業務を受けることが多く、独占業務のルールにおいて注意が必要です。例えば社労士は給与計算にあわせて労務・社会保険等の手続きを行えますが、税理士はできません。一方社労士が給与計算を行ったついでに年末調整の代行をすることは、税理士法に違反します。

特に税理士の業務は有償でも無償でも税理士のみが行える無償独占業務なので、社労士が自らの業務のサービスとして年末調整代行を行うと、違法行為となってしまいます。

社労士と行政書士の独占業務

常時10名以上の従業員を使用している企業の就業規則の作成は、社労士の独占業務です。ただし、従業員10名未満の会社の就業規則は、「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類」か、事業者と労働者の間で取り交わされる「権利義務に関する書類」かで議論が分かれ、前者が社労士業務、後者が行政書士業務となります。

社労士と公認会計士の独占業務

公認会計士法2条2項に付随する社労士業務は、公認会計士でも行えます。ただし具体的な範囲が不明確なため、注意が必要です。

社労士の独占業務を社労士以外が行った場合の罰則

社労士の独占業務を社労士以外が行った場合、社会保険労務士法第32条の2項で定められている通り、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を受ける可能性があります。

※参考:社会保険労務士法第32条の2|e-Gov

独占業務が減った場合の社労士のあり方は?

社労士の独占業務である手続きの代行や帳簿作成などは定型業務であるため、他のあらゆる定型業務と同様に、AIの活用やマイナンバーの浸透などにより業務が減少する可能性があります。ただし、こうした社会の流れをうまく捉えることができれば、社労士の独占業務はなくなるどころか効率化、レベルアップする可能性があります。社労士の今後のあり方について、下記にて詳しく解説します。

AIにはできない仕事に注力する

AIの浸透などにより、単純な手続き業務や書類作成といった業務に関わる社労士への代行ニーズは、今後段階的に減ることになるでしょう。しかし、単純作業の業務がAIにとって代わられるのは、社労士だけでなくあらゆる仕事において同様です。

一方で、それぞれの企業風土に合った人事制度の構築や労使問題の解決、経営課題としての労務分野での問題抽出やリスク管理など、現場の実情を踏まえた柔軟な判断はAIの苦手分野です。こうした人にしかできない仕事に注力することが、社労士としての新たな可能性の開拓につながるでしょう。

マイナンバー運用本格化を業務効率化に役立てる

マイナンバーの運用など、行政のデジタル化が本格化して、社会保障や税金の申請・手続き、管理などに幅広く用いられるようになれば、行政手続きの簡素化と一部業務の削減が実現します。こうした変化は、社労士側が自らの業務効率化に役立てることができます。

今後の社労士には、行政のデジタル化をはじめとした社会の流れによって得られる効果を、自らの業務にうまく活かしていく姿勢が求められます。

付加価値を提供できる社労士を目指す

今後は単に業務を代行するだけの社労士ではなく、3号業務を遂行するための労働や社会保険に通ずる社労士が、ますます求められるでしょう。

例えば、社労士以外に中小企業診断士やファイナンシャルプランナーなどといった複数の資格を取得すると、幅広い知識を活かしたコンサルティングができ、3号業務で成功する可能性も高まるでしょう。企業のニーズに応えられる付加価値を提供できる社労士になれるよう、一層の努力が必要となりそうです。

まとめ

社労士の独占業務は1号・2号業務で、有償で請け負う場合に独占業務となる「有償独占業務」です。社労士でなくても対応できる場合がありますが、トラブルになりやすいことから社労士に依頼するケースが多いのが実情です。社労士の独占業務は、AIの浸透やマイナンバーカードの運用本格化などにより減ることが予測されていますが、これらをプラス要因として活用することで、付加価値を提供できる社労士になれるでしょう。

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