組織再編の承認決議のまとめ

司法書士コラム

皆さんこんにちは。クレアール司法書士講座事務局のR.Nです。
今までの記事で何度か言及してきました通り、私は直前期に向けて組織再編のまとめノートを作成しなかったことを激しく悔いております。
そこで、本日は「自分がもし試験直前期頃に戻ったときに、こういうまとめノートがあったら良かったなあ…」というコンセプトで、組織再編のまとめを書いていきます。

本番は文章で聞かれますので、教材(市販のまとめ本等)で良く見かけるような図表をあまり用いずに、文章中心でまとめる形にしています(※一部、択一六法やパレットオリジナルの図表を掲載しています)。
思うに、組織再編は、文章での説明よりもまとめ図表を多く目にする機会の方が多いため、選択肢として文章に落とし込まれたときに、かえって判断に悩まされることが多い気がします。

これからの直前期に、会社法の択一式を追い込みたい方は、お手すきの際に是非ご覧ください。
なお、比較して覚えた方がよいと判断した内容については、組織変更他、組織再編に類似の制度(事業譲渡等など)についても随時触れていきます。
また、重要事項は繰り返し出てくる内容もあります。

★記事の最後には、どなたでも何度でも解答可能な「確認テスト(全25問)」もご用意しております。是非ご活用ください。

※以下、特に指示の無い場合はすべて「株式会社である」として読んでください。 

組織再編の承認決議の例外

組織再編行為を実施するためには、原則として株主総会の特別決議が必要になります。
この点はみなさんOKだと思います。
以下、例外について説明しますので、ついてきてください。

例外①:株主総会特別決議では足りない場合(厳しい例外)

前提1:存続会社側・新設会社側では、株主総会特別決議よりも厳しい決議を要する場合はない
∵組織再編行為を実施しても、今まで通り存続する側・新しく設立される側なので、株主総会特別決議で足ります。
→下記のパターンは全て誤りと判断することができます。
×吸収合併存続会社で特殊決議or総株主の同意
×吸収分割承継会社で特殊決議or総株主の同意
×株式交換完全親会社で特殊決議or総株主の同意
×新設合併設立会社で特殊決議or総株主の同意
×新設分割設立会社で特殊決議or総株主の同意
×株式移転完全親会社で特殊決議or総株主の同意

前提2:会社分割の場合、分割会社(いわゆる消滅会社側)でも特殊決議or総株主の同意が必要になる場合はない
分割対価である譲渡制限株式持分の交付を受けるのは分割会社であり、その株主ではないため、株主のためのより厳しい決議は不要です。
→会社分割に関する承認決議の出題で、「特殊決議or総株主の同意」が必要という内容の選択肢が出題されたら、常に誤りと判断することができます。
×吸収分割会社で特殊決議or総株主の同意
×新設分割会社で特殊決議or総株主の同意

会社分割のために必要となる株主総会決議は、特別決議のみである。

組織再編の承認決議に関する問題がどんなに長文であったとしても、よくよく読めば上記の内容を含んでいる肢が出題されることが多々あると思います。
1肢でも確実に判断できれば、選択肢の組み合わせから、2択か3択に絞り込めますので、諦めず選択肢をしっかり読みましょう。

【結論】株主総会の特別決議では足りない、つまり特殊決議総株主の同意が必要となる、決議が「厳しくなる」パターンは、吸収合併・新設合併、株式交換・株式移転(※)についてのみ出番がある。
(※)株式移転は下記①のみなのでご注意ください。

   ∵株式移転は株式会社同士でしかできない⁼持分の出番がないため。

①【対価:譲渡制限株式消滅会社・完全子会社側に条件アリ】
消滅会社・完全子会社が公開会社であり、かつ種類発行株式会社でない場合で、吸収合併・新設合併・株式交換・株式移転の対価として譲渡制限株式を受け取る場合
消滅会社・完全子会社で、株主総会の特殊決議が必要になる。

②【対価:持分存続会社・設立会社・完全親会社側に条件アリ】
吸収合併存続会社・新設合併設立会社・株式交換完全親会社が持分会社(※株式交換完全親会社は合同会社のみ)であり、消滅会社・完全子会社が対価として持分を受け取る場合
消滅会社・完全子会社で、総株主の同意が必要になる。

例外②:略式組織再編・簡易組織再編

(おさらい)
略式組織再編議決権の10分の9以上特別支配株主に保有されていることから、結果が見えているため株主総会を実施しても無意味な場合。
簡易組織再編対価が純資産の5分の1以下又は承継させる資産が総資産の5分の1以下
であり、株主総会決議を要するほど大規模な組織再編ではない場合。

略式組織再編は、吸収型組織再編でしか登場しない。
 消滅会社等及び存続会社等の両サイドであり得る。
新設型組織再編に略式手続は存在しない。

∵これから会社を設立するので、「特別支配会社」が存在し得ないためです。

×略式新設合併、×略式新設分割、×略式株式移転
→これらの概念は存在しない。
関連事項:特別支配会社(特別支配株主)自身に株式の買取請求は認められません略式組織再編・略式事業譲渡に共通)。
特別支配会社(特別支配株主)以外の株主は株式買取請求OKですので、ご注意ください。

簡易組織再編は、原則として吸収型組織再編存続会社等でしか登場しない。
新設型組織再編に簡易手続は存在しない。

∵新設型では、これから会社を設立するので、対価として「純資産の5分の1を支払う」という状況があり得ないためです。
 また、吸収型組織再編の消滅会社等側にも、下記③の分割会社の場合を除いて、簡易手続は存在しない。
∵簡易手続は、対価を支払う存続会社等側に認められた手続であるからです。

×簡易新設合併、簡易新設分割、×簡易株式移転
×吸収合併消滅会社の簡易手続、株式交換完全子会社の簡易手続

→これらの概念は存在しない。

②の例外として、会社分割における分割会社では、簡易分割を行うことができる吸収分割・新設分割に共通→後述)。
∵すべての権利義務を引き継ぐ吸収合併や、完全親子関係を構築する株式交換と異なり、吸収分割は分割会社が承継する資産の額が、吸収分割承継会社の総資産の5分の1以下であるという状況があり得るため。=会社分割後も分割会社は残っているため。

株式交付については別枠で覚えてください。
×略式株式交付

特別支配会社が存在し得ないため。
→株式交付は、株式交付親会社が単独で株式交付子会社の株主と契約する行為であり、株式交付子会社との契約は存在しません。
〇簡易株式交付(会816条の4①)

例外②’:略式組織再編・簡易組織再編の例外(原則に戻る=株主総会の決議が必要な場合)

略式組織再編に該当しても株主総会の決議が必要な場合

略式組織再編の形式的な要件を満たした場合であっても、以下①or➁に該当すると、取締役会決議や取締役の過半数の一致では足りず原則に戻り、株主総会の決議が必要になります

【対価:譲渡制限株式吸収合併消滅会社・株式交換完全子会社側に条件アリ】
吸収合併消滅会社・株式交換完全子会社が公開会社であり、かつ種類株式発行株式会社でない場合に、吸収合併・株式交換の対価の全部又は一部として、譲渡制限株式等を受け取った場合
原則に戻り、吸収合併消滅会社・株式交換完全子会社の株主総会の特殊決議が必要となる。
∵既存の株式に譲渡制限を設定される(=特殊決議必要)と同視できるため。
吸収分割の場合は、対価を受け取るのが分割会社そのものであり、分割会社の株主は無関係であるため、このように原則に戻り、株主総会決議が必要になることはない(後述)。

【対価:譲渡制限株式吸収合併存続会社・吸収分割承継会社・株式交換完全親会社側に条件アリ】
吸収合併存続会社・吸収分割承継会社・株式交換完全親会社が公開会社でない場合で、吸収合併消滅会社・株式交換完全子会社の株主、吸収分割会社に対して、吸収合併・吸収分割・株式交換の対価として、譲渡制限株式を交付した場合
→原則に戻り、吸収合併存続会社・吸収分割承継会社・株式交換完全親会社の株主総会の特別決議が必要になる。
譲渡制限株式の発行(=特別決議で足りる)と同視できるため。

【補足】
※1「投下資本回収の手段が制限される」
前提:いざというときに株式を自由に譲渡し、投下資本を回収しやすい方が、株式に投資しようとする者にとってメリットがあるため、譲渡制限のない株式が譲渡制限付株式に変わってしまうことは、株主にとって不利益となる変更となります。
…公開会社(吸収合併消滅会社・株式交換完全子会社)の株主であった者が、吸収合併・株式交換の対価として譲渡制限付株式を受け取ることで、自由に株式を譲渡することができなくなるという不利益を被ります。

※2「株主の持株比率を維持する利益を保護する」
前提:非公開会社の既存株主は、株式に譲渡制限が付されているお陰で、持分比率を維持しやすい状態です。
…組織再編行為の対価として、非公開会社である存続会社側の譲渡制限株式を、消滅会社側の株主・吸収分割会社に渡してしまうと、非公開会社である存続会社側の既存株主は持分比率が下がってしまうため、大きな利害関係が生じます。
☆吸収合併存続会社・株式交換完全親会社においては、非公開会社における第三者割当による募集株式の発行をしたのとほぼ同じ形になります。

簡易組織再編に該当しても株主総会の決議が必要な場合

★簡易組織再編の形式的な要件を満たした場合であっても、以下①~④のいずれかに当てはまると、取締役会決議や取締役の過半数の一致では足りず原則に戻り、株主総会の特別決議が必要になる

合併差損・分割差損を生じる場合
(1)吸収合併存続会社・吸収分割承継会社が吸収合併消滅会社・吸収分割会社から承継する債務の額が、承継する資産の額を超える場合(会795条2項1号)

∵債務超過の株式会社や事業を承継することになるため。

(2)吸収合併存続会社・吸収分割承継会社が交付する対価(吸収合併存続会社・吸収分割承継会社の株式等を除く)の帳簿価額が、吸収合併消滅会社・吸収分割会社から承継する資産の額から承継する債務の額を引いて得た額を超える場合(会795条2項2号)
∵吸収合併や吸収分割により受け取る資産(資産―債務)よりも多い金額を、対価として支払うことになるため。

株式交換差損を生じる場合
株式交換完全親会社が交付する対価の帳簿価額が株式交換完全親会社が取得する株式交換完全子会社の株式の額を超える場合(会795条2項3号)

吸収合併存続会社・吸収分割承継会社・株式交換完全親会社が非公開会社であり、対価の全部又は一部が譲渡制限株式である場合(会796条2項柱書ただし書、1項ただし書)
∵吸収合併存続会社・吸収分割承継会社・株式交換完全親会社にとって、非公開会社の第三者割当による募集株株式の発行等をするのと同視できるため。

吸収合併存続会社・吸収分割承継会社・株式交換完全親会社の一定の数(会施規138条1~4号※)の株式を有する株主が、吸収合併・吸収分割・株式交換をする旨の通知又は公告がされた日から2週間以内に、吸収合併・吸収分割・株式交換に反対する旨を、吸収合併存続会社・吸収分割承継会社・株式交換完全親会社に通知した場合(会796条3項)
※かなり細かい知識となるため、「議決権を行使することができる株式数×6分の1(定款で別段の定め可)」の株式を有する株主に反対されると、特別決議を阻止する可能性がある、とざっくり押さえてください。

関連事項:組織再編手続で、反対株主の買取請求が認められない場合は、
総株主の同意を要する場合
略式手続の場合の特別支配会社 ※特別支配会社以外の株主は株式買取請求請求可
簡易手続の場合
の3パターンにざっくり分けられます。
これら以外の場合は原則として株式買取請求は認められます。

応用編:種類株式発行会社の場合

新設型の設立会社等側はこれから設立するため除いた上で、当該組織再編行為により種類株主に損害を及ぼす恐れがあるときは、会社法322条2項の定款の定めがある場合を除き種類株主総会の特別決議が必要になる。

吸収/新設合併消滅会社、株式交換/移転完全子会社では、
1. 対価が譲渡制限株式割当てを受けるのが譲渡制限株式である場合を除く)→種類株式総会の特殊決議
2. 対価が持分種類株主全員の同意
が必要になる。
吸収分割会社・新設分割会社では、対価を受け取るのが分割会社そのものであるため、厳しい決議が必要となる場合がないのは、今までご説明した通りです。

吸収合併存続会社・吸収分割承継会社・株式交換完全親会社では、割り当てる株式が譲渡制限株式であり、かつ会社法199条4項の定款の定めがない場合にのみ、種類株主総会の特別決議が必要になる。
→やはり、存続会社側で厳しい決議が必要になるパターンはありません。 

横断整理

吸収合併・新設合併及び株式交換・株式移転に共通する事項(承認決議の復習①)

今まで述べてきました「承認決議の例外」の復習になります。
合併と株式交換・移転の承認決議は似ている部分がありますので、両者を置き換えても正答できるように整理しましょう。

吸収/新設合併消滅会社・株式交換/株式移転完全子会社公開会社である場合で、吸収/新設合併・株式交換/移転の対価として譲渡制限株式を受け取る場合
吸収/新設合併消滅会社・株式交換/移転完全子会社では、株主総会の特殊決議が必要になる。

吸収合併存続会社・新設合併設立会社、株式交換完全親会社持分会社(※株式交換完全親会社は合同会社であり、吸収/新設合併消滅会社・株式交換完全子会社が対価として持分を受け取る場合
吸収/新設合併消滅会社・株式交換完全子会社では総株主の同意が必要になる。
株式会社同士でないと成立しない株式移転は除く

③ 略式組織再編の要件を形式的に満たした場合であっても、吸収合併消滅会社・株式交換完全子会社が公開会社であり、かつ種類株式発行株式会社でない場合に、吸収合併・株式交換の対価の全部又は一部として、譲渡制限株式等を受け取った場合に、原則に戻り株主総会の特殊決議が必要になる。
※略式組織再編の話なので、新設型である新設合併・株式移転は除く。

吸収分割及び新設分割に共通する事項(承認決議の復習②他)

重要度はそこまで高くないかもしれませんが、司法書士試験の会社法の組織再編の分野の中で、内容が最も難しいのは「会社分割」であると個人的に思っております。
そこで、試験対策上重要となる、吸収分割及び新設分割に共通する特徴会社分割という組織再編行為全般の特徴)をまとめてみました。
承認決議の例外にも触れておりますので、復習を兼ねてご覧ください。
※以下の項目では、吸収分割会社新設分割会社のことを併せて「分割会社」と表記しております。

分割会社において株主総会による承認を要する場合は、常に特別決議となる。
分割会社で必要な承認決議について、分割対価の内容の影響を受けない。
★もっと言うと…会社分割について必要となる株主総会決議は、特別決議しかない。

→1. 分割対価が持分であるときに、吸収分割契約/新設分割計画の承認について、分割会社の株主総会の特別決議が必要である。
分割対価が吸収分割承継会社/新設分割設立会社の持分であるときに、吸収分割契約/新設分割計画の承認について、分割会社の総株主の同意は不要である(会783条2項参照)。

∵対価としての持分の交付を受けるのは分割会社そのものであり、分割会社の株主ではないため。

→2. 分割対価が吸収分割承継会社/新設分割設立会社の譲渡制限株式であるときに、吸収分割契約/新設分割計画の承認について、分割会社の株主総会の特別決議が必要である。
分割対価が吸収分割承継会社/新設分割設立会社の譲渡制限株式であるときに、吸収分割契約/新設分割計画の承認について、分割会社の株主総会の特殊決議は不要である。

∵対価として譲渡制限株式の交付を受けるのは分割会社そのものであり、その分割会社の株主ではないため。

分割会社では、株券提供公告要しない
☆分割会社が現に株券を発行している株券発行会社である場合でも、株券提供公告を要しない(会219条1項各号に会社分割ナシ)。
∵分割対価は分割会社が受けるのであり、その株主ではないため、株券の出番はない

———-①・②は、会社分割の対価を、分割会社の株主ではなく「分割会社」が受けることから導かれる帰結———

分割会社で<も>、簡易分割をすることができる(会784条2項)。
分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額が、分割会社の総資産額の5分の1を超えないとき、又は新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額が、分割会社の総資産額の5分の1を超えないときは、分割会社は、株主総会の特別決議による吸収分割契約/新設分割計画の承認を要しない

分割会社が簡易分割をする場合において、一定数の数の株主が簡易分割に反対する旨の通知をしたときであっても、株主総会決議による吸収分割契約又は新設分割計画の承認は不要である。
∵対価を受けるのは分割会社そのものであり、分割会社の株主は無関係であるため。

分割会社が簡易分割をするときは、分割会社の株主は、分割会社に対して、自己の有する株式の買取を請求することができない(吸収分割:会785条1項2号、784条2項 新設分割:会806条1項2号、805条)。

分割会社が簡易分割をするときは、分割会社の株主は、分割会社に対して、吸収分割又は新設分割をやめることを請求することができる場合はない(吸収分割:会784条の2ただし書 新設分割:会805条の2ただし書)。
∵分割会社の簡易分割は、分割会社の株主と無関係であるため。

分割会社が合同会社である場合の承認決議
分割会社が合同会社である場合、その事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる吸収分割/新設分割を行うときは、吸収分割契約/新設分割計画について当該合同会社の総社員の同意を得なければならない(吸収分割:会793条1項2号 新設分割:会813条)。

分割会社が合同会社である場合、その事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる吸収分割/新設分割を行うときは、吸収分割契約/新設分割計画について当該合同会社の社員の過半数の一致があれば足りる(吸収分割:商登85条7号かっこ書 新設分割:商登86条7号かっこ書)。

確認テスト

如何でしたでしょうか。直前期の追い込みに拍車をかけることができましたら幸いです。
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全25問ですので、なかなか集中力が必要だと思います。
是非満点を目指して、繰り返し演習し、知識の定着を図ってください。

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執筆:R.N(司法書士有資格者)

クレアールの初学者向け司法書士講座を受講し、令和4年度司法書士試験に一発合格。
大学在学中は司法試験を目指していたが、挫折してしまい法科大学院に進学しなかった経験あり。法律難関資格への想いを断つことができず、司法書士試験を目指すことに。
現在は、クレアールの司法書士教務担当として受講生のサポートなどを行う。他に行政書士、宅建士、日商簿記2級、漢検準1級等を保有。

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