みなさんは普段、給料明細をご覧になりますか?
「手取り額(振込額)は確認するけれど、明細をじっくり見ない」という方も多いのではないでしょうか。しかし、2024年6月に支給される給料明細やボーナスの明細は、じっくり眺めてみませんか。
なぜならば、前の月と同じ時間数働いたとしても、給料額が多く振り込まれている可能性があるからです。
今回は、2024年に実施される定額減税に関するニュースから、私たちへの影響について見ていきましょう。
定額減税、6月に1人4万円 2024年度税制改正法が成立
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024032800947&g=pol
【3月28日 時事ドットコムニュースより】
1人当たり4万円の定額減税などを盛り込んだ2024年度税制改正関連法が(3月)28日の参院本会議で可決、成立した。6月以降に所得税3万円、個人住民税1万円をそれぞれ減税し、物価高による家計の負担を和らげる。(以下省略)
報道された内容によると、ポイントは次の3点です。
●2024年6月以降に、一人あたり所得税3万円、個人住民税1万円を減税する
●納税者だけでなく、配偶者を含めた扶養家族の分も減税される
●年収2,000万円超の富裕層は対象外となる
定額減税とはなに?
定額減税とは、その名のとおり「国民が納めるべき税金を、定額で減らします」という、2024年度税制改正の一つとして行われる施策のことです。
ニュースにある通り、一人あたり所得税3万円、個人住民税1万円の計4万円を減税し、さらに対象となる扶養家族がいれば、その人数分の減税が行われます。年間の所得1,805万円(給与収入だけの方は2,000万円)を超える場合は対象外となりますが、それ以外であれば所得額に関わらず、計4万円減税されるので、「定額」減税とよばれています。
対象となる配偶者・扶養家族とは?
定額減税の対象となるのは、所得税や住民税を納める納税者本人はもちろんのこと、条件に当てはまる配偶者や扶養親族の方です。
該当するか、チェックしてみましょう。
①納税する本人と家計を一緒にしている(生計同一)
②日本国内に住所がある、または引き続き1年以上日本に住んでいる
③年間の所得見積額が48万円以下である
上記3点すべてに当てはまる場合は、該当する可能性があります。
例えば、これら対象となる方を3人扶養している場合は、本人と併せて4人分と計算されるため、所得税は12万円(3万円×4人)、住民税は4万円(1万円×4人)が減税されることになります。
なお、扶養親族について、通常の所得税計算をする際に「扶養親族」に含めるのは16歳以上が対象ですが、今回の定額減税に関しては、15歳以下の方も対象とされています。
どうやって減税される?
それでは、これらの減税額のメリットをどう受けるかについてですが、会社にお勤めの場合で一番多いケースは、「2024年6月1日以降に初めに支払われる給料もしくはボーナスで調整」です。
もう少し詳しく説明しましょう。
通常、私たちが受け取る給料額は「働いたそのままの金額(総支給額)」を受け取るのではなく、あらかじめ社会保険料や税金(所得税や住民税)が引かれています。
この「あらかじめ」引くことを源泉徴収と呼びますが、定額減税では、この源泉徴収額で調整がなされます。
もちろん、現実にはさまざまなパターンがあります。
場合によっては、年末調整で精算することもあれば、確定申告する方もいらっしゃいます。また、税金額は1円単位で計算されるため端数も出てきます。
まずは、ご自身の給料明細を確認してみましょう。
せっかく減税されるわけですから有意義に使っていきたいですね!