みなさんこんにちは。クレアール司法書士講座受験対策室のR.Nです。
本日は、「民法(債権各論・親族・相続分野)」の知識のまとめ記事をお送りします。
はじめに
近年の司法書士試験・午前の部について、民法の後半の分野(債権各論、親族、相続)が難化していると感じております。現に、昨年の令和6年度本試験は、「第18問 贈与」「第19問 組合」「第20問 補助」「第21問 扶養」と、油断すると手薄になりやすく、また「そこから丸々一問出すの?」という、ややマイナーな論点からの出題が続きました。
午前の部は、試験時間に余裕があり、午後の部と比較して高めの択一式基準点になることが多いため、こうした分野の対策が甘く取りこぼしが多いと、容易には基準点を超えられなくなってしまいます。
そこで、対策が後手に回りがちだけど、午前の基準点を余裕を持って超えるために穴を作らず学習しておく必要がある各分野について、特に混乱を生じやすい論点をピックアップしてまとめました。
本編
基礎知識を定着させるためには、「穴(苦手分野、手薄な分野)を作らない」「後半の範囲も前半と同じくらいの熱量で学習する」ということが非常に大切だと思います。そこで、今回は敢えて相続法の知識からまとめていきます。
なお、日ごろの学習でも「慣れている問題集を逆からやってみる」「民法第1050条特別の寄与から順に択一六法に目を通す」という取り組みは有効だと思います(勿論、昨年の合格体験記を読んでみても、直前期の択一式対策としてはCROSS STUDYのランダム出題による分散学習をするのがベストだとは思いますが…)。意外と気分転換にもなります。
いついかなる時も、そしてどのような順番から解いていっても、基本知識はスラスラと正解できる状態に仕上げてください。
直前期で時間もないので、以下、自信の無い論点だけでもご参照頂けたら幸いです。
相続:期間制限に関する数字
相続分野で問われる数字としては、特に不動産登記記述式について、相続分の計算が問われることがあります。一方、択一式の知識としての「期間」については、教材の終盤で登場するのもあり、見過ごしてしまうことがあるのではないでしょうか。
以下、特に①~⑤の消滅時効・除斥期間については、期間の数字だけではなく、起算点も正確に押さえておきましょう。
消滅時効・除斥期間
① 相続回復請求権(民884条)
相続回復請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないとき、または、相続開始の時から20年を経過したときは、時効によって消滅する。
➁ 相続分の取戻権(民905条)
共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人はその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。当該権利は、相続分の譲渡が行われた時(通説)から1か月以内に、行使しなければならない。
③ 相続の承認・放棄の取消権(民919条3項)
相続の承認又は放棄の取消権は、追認をすることができる時(※)から6か月間行使しないとき、もしくは相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときは、時効によって消滅する。
(※)総則編及び親族編に規定された取消し事由について、その原因となっていた状況が消滅した時
④ 遺留分侵害額請求権(民1048条)
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、または相続開始の時から10年を経過したときは、時効によって消滅する。
⑤ 特別寄与料の協議に代わる家庭裁判所への処分の請求権(民1050条2項)
特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わない又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過した時、または相続開始時から1年を経過した時は、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができない。
▼まとめ図表

その他の期間制限
① 期間経過後に遺産分割における相続分(民904条の3)※令和5年4月1日施行
1.原則:被相続人の死亡時から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)による。
2.例外:次のいずれかに該当する場合ついては、例外として、具体的相続分による。
・相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
・相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6か月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6か月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
※法定相続分…遺言がなかった場合に、民法の規定に則って定まる相続分
指定相続分…遺言によって遺言者が指定した相続分
具体的相続分…法定相続分を基礎として、遺贈や特別受益、寄与分による修正を受けた相続分
➁ 遺産分割の禁止(民908条)
1.被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(民908条1項)。
2.共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10 年を超えることができない(民908条2項)。
⇒この契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない(民908条3項)。
3.遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる(民907条2項本文)。この場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、 その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない(民908条4項)。
⇒家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、 その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない(民908条5項)。
③ 遺留分侵害額請求の対象となる贈与(民1044条)
1.相続人以外の者に対する贈与の価額は、相続開始前の1年間にされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、遺留分を算定するための財産の価額に算入する(同条1項)。
2.相続人に対する贈与の価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)は、相続開始前の10年間にされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、10年前の日より前にしたものについても、遺留分を算定するための財産の価額に算入する(同条3項)。
親族:氏
親族法で問われる「氏」に関する論点は、事例形式で出題されることも多く、また問題文を読み間違えやすいため、久しぶりに演習すると自信を持って解答しても間違えてしまうことがあると思います。
こういうときこそ、条文に立ち返って原則を確認することが大切です。
子の氏
民法790条【子の氏】
① 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、 離婚の際における父母の氏を称する。
② 嫡出でない子は、母の氏を称する。

民法791条【子の氏の変更】
① 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
② 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによっ て、その父母の氏を称することができる。
③ 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
④ 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

※上記791条の①と②の違いがわかりづらいので、それぞれについて説明します。
①の適用場面
子の名字が、父 or 母と異なる名字の場合(父母の名字がそれぞれ異なる場合)。未婚や事実婚の状態で、子の名字が母と同じ場合など(父が認知しても、子の名字には変動がないため)。
→子は、家庭裁判所の許可を得ないと、戸籍法上の届出をして父と同じ名字に変更することはできません。
ex)父の名字が「佐藤」、母と子の名字が「鈴木」
→子は、家庭裁判所の許可を得た上で戸籍法上の届出をして、父と同じ「佐藤」に名字を変更することができる(=子は、従前と異なる側の親と同じ名字になる)。
➁の適用場面
子の名字が、父 and 母と異なる名字の場合(父母の名字が一致している場合)。未婚や事実婚の状態で出産した後、父母が結婚し、母が父と同じ名字になった場合など。
→その子の両親を夫婦とする婚姻中である限り、子は、家庭裁判所の許可を得なくても、戸籍法上の届出をして父母と同じ名字に変更することができます。
ex)父母の名字が「佐藤」、子の名字が「鈴木」
→子は、家庭裁判所の許可を得なくても戸籍法上の届出をすることができ、父母と同じ「佐藤」に名字を変更することができる(=親子3人全員が同じ名字になる)。
養子の氏
民法810条【養子の氏】
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
養子は、養親の氏を称するのが原則です。
例外として、婚姻によって氏を改めた者が、婚姻継続中は、第三者の養子となっても、従前の氏(配偶者の氏)を称します(810条ただし書)。
したがって、婚姻をした夫婦のうち、一方の者を養子とする養子縁組がなされた場合に、その者が婚姻によって氏が変わった者であるか否かによって、結論が変わります。
わかりづらいので、以下具体例で見ていきます。
■810条(原則…養親の氏に変更される)の場合
夫婦が婚姻の際に、夫の氏(佐藤)を称するものと定めた場合に、婚姻中に夫が第三者の養子(養親の氏:鈴木)となる縁組をしたときは、夫婦は夫の養親の氏(鈴木)を称する。
■810条ただし書(例外…婚姻の際に定めた配偶者の氏のまま)の場合
夫婦が婚姻の際に夫の氏(佐藤)を称するものと定めた場合に、婚姻中に妻が第三者の養子(養親の氏:鈴木)となる縁組をしたときは、妻の氏は夫の氏(佐藤)のままであり、夫婦は養親の氏(鈴木)を称しない。
離婚・死別による復氏
民法767条【離婚による復氏等】
① 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
② 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
民法751条【生存配偶者の復氏等】
① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
② (省略)
「婚姻前の氏」という表現を見落としてしまいがちですが、簡単に言うと「旧姓」のことです。
「婚姻前の氏」を「婚姻時の氏(婚姻後の新しい姓)」としたり、その逆とする引っかけ問題が想定されるので、見間違い・読み間違いに要注意です。
▶ポイント
1.離婚をした場合は当然に旧姓に復氏するが、その代わりに3か月以内に届出をすることによって、婚姻時の姓に戻すことができる。
2.死別をした場合は、生存配偶者は旧姓に復氏せず、婚姻時の姓のままとなるが、その後期間制限なく、届出によって旧姓に復氏することができる(生存配偶者の本籍地又は住所地の市区町村役場に「復氏届」を提出する)。
→もし未成年の子がいる場合には、生存配偶者の「復氏届」では子の姓は変わらないので、別途家庭裁判所の許可が必要となる点に注意。

債権各論:消費貸借・使用貸借・寄託
債権各論については、売買、賃貸借、請負・委任が特にメジャー論点として認識されがちなので、その他の典型契約については、残された時間でじっくり学習するのは難しいのではないでしょうか。
その中でも、次点で重要であると思われる消費貸借・使用貸借・寄託について、混乱しやすい論点をまとめました。
契約の種類(要物契約 or 諾成契約)
消費貸借・使用貸借・寄託のうち、「書面によらない(通常の)消費貸借」だけが「要物契約」です。
第587条【消費貸借】
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
ですので、書面によらない消費貸借契約の場合、貸主は契約と同時に、既に目的物を借主に貸し渡していなければ、契約は成立しません。よって、契約成立後は、貸主は目的物を貸渡す債務を負いません。
なお、私は受験生時代、あまりに覚えられなさ過ぎて、この3つの中で「条文順で最初に登場する消費貸借」については、「(書面に)よらない・ようぶつ(契約)・4文字ずつ」と頭の中でフレーズを作って思い出すようにしていました。
これだけ押さえておけば、あとは全て諾成契約になります。

(+α)有償契約 or 無償契約
消費貸借・使用貸借・寄託のいずれも、原則として無償契約です。
しかし、以下の通り、有償契約となる例外が2つあります。
・利息の定めがある消費貸借
・報酬の定めがある寄託
目的物受領前の契約解除の可否
消費貸借・使用貸借・寄託のいずれにも共通する論点として、契約の目的物を借主 or 受寄者が受領する前に契約解除をすることができるか?というものがあります。
結論について、以下の表にまとめました。

▶ポイント
①「消費貸借」と「使用貸借」は、貸主・借主と可・不可が全て入れ替わる。
・前提として、目的物受領前の解除は、消費貸借は原則不可、使用貸借は原則可。
・「消費貸借」の「借主」について、原則「不可」だが、書面による場合は例外的に「可」
∵書面でする消費貸借は諾成契約であるため、契約の成立~目的物の交付まで(=目的物受領前)に、借主が目的物を借りる必要がなくなることがあり得る。
・「使用貸借」の「貸主」について、原則「可」だが、書面による場合は例外的に「不可」
∵使用貸借契約は無償契約であるため、目的物受領前の解除を原則として認めている。→書面によって厳格に契約した場合には、軽率な契約締結を防ぐ必要がないため、貸主に解除権を認める必要がない。
➁「寄託者」は、書面によるか否か・報酬の有無にかかわらず「可」
∵寄託者が物を預ける必要がなくなったときにまで、寄託することを強制するのはおかしい。
③「受寄者」は原則「不可」だが、「無報酬」かつ「書面によらない」場合は例外的に「可」
∵報酬の特約がなく、また書面にもよらないゆるやかな寄託契約の場合にまで、受寄者に目的物を預かるのを強制させるのは酷である。
…「原則不可・例外可」というのは①の通り消費貸借と共通するが、例外は「無報酬」かつ書面に「よらない」場合なので要注意(※消費貸借のように書面による場合ではない)。
ポイント①については、混乱しやすいので独立させて別途図表にしました。
「消費貸借が原則不可、書面による例外の場合に借主は可」ということだけ覚えておけば、使用貸借はその逆の結論になります。

目的物の返還時期の定め(消費貸借・寄託)
消費貸借・寄託に共通する論点として、契約の目的物について返還時期の定めがあるか否かによって、返還 or 返還請求について制限が生じる場合があります。
結論について、以下の表にまとめました。

▶ポイント
① いつでも目的物を返還(請求)可能なのはどの立場の人なのかをまず押さえる。
・消費貸借の借主は、いつでも返還可。
・寄託者は、いつでも返還請求可。
・目的物の返還時期の定めが無い場合の受寄者は、いつでも返還可。
➁ 消費貸借の貸主は、「①いつでも」と正反対の制限に服する。
・目的物の返還時期の定めがある場合、その期限が到来しないと返還請求不可。
・目的物の返還時期の定めがない場合、相当期間を定めて返還の催告ができるだけ。
③ 目的物の返還時期の定めがある場合の受寄者は、やむを得ない事由があるときだけ返還可。
使用貸借の期間の定め
使用貸借に特有の論点として、使用貸借の期間の定めがあるか否かによって、貸主の契約解除の可否に影響が生じるというものがあります。
結論について、以下の表にまとめました。

▶ポイント
① いつでも使用貸借契約を解除することができるのはどの立場の人なのかを押さえる。
1.使用貸借の借主は、いつでも契約解除可。
∵借主がいつ契約を解除しても、貸主に特段不利益がないため。
2.使用貸借の期間及び目的の定めがなかった場合、貸主はいつでも契約解除可。
∵貸主には何の制限もないため。
➁ 使用貸借の期間の定めが「ない」場合には、目的の定めの有無により場合分けが生じる。
1.目的の定めが「ある」場合
借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は契約解除可。
→使用貸借の期間の定めと目的の定めがいずれも「ある」場合と勘違いしないように要注意。
∵使用貸借の期間の定めがないことを前提として、使用貸借の目的を達成できるだけの期間の経過があったかどうかが、解除の可否の基準となる。
2.目的の定めも「ない」場合(上記①2.の繰り返し)
貸主には何の制限もないため、いつでも契約解除可。
▼まとめ図表
上記4論点の図表を合体させると、以下の通りです。

最後に
如何でしたでしょうか。
直近の学習内容の中心が、登記法や会社法や記述式の演習、あるいはマイナー科目の詰め込みとなっている方は、久しぶりに目にする知識もあったのではないでしょうか。
民法の債権編以降の後半分野は、民法という基本科目でありながら、
・民法の学習内容は身近に感じられるため、暗記よりも理解重視した方が知識が定着しやすい。
→範囲が広い上暗記に取り組みにくい登記法や会社法よりも、民法の演習の優先順位を下げてしまう。
→直前期に時間が足りなくなった時に、特に後半分野の対策に手が回らないまま本試験を迎えてしまう。
・債権編や親族編、相続編の一部の分野は、不動産登記記述式で知識を直接問われることが考えにくい。
→司法書士試験対策教材全体を通じて目にする機会が少ない印象になる。
→民法の総則編、物権編、相続編の記述式で問われやすい分野と比べてどうしても手薄となってしまう。
という特徴があると感じています。
まだまだ本試験まで時間は残されているので、是非これを機会に抜かりなく最終チェックを行ってください!
確認テスト
本記事で取り扱った分野について、CROSS STUDYから厳選した過去問肢及びオリジナル問題を用いた確認テスト(全30問)を作成しました。
問題数が多く、また各分野からランダムに出題していますので、かなり集中力がいるかと思いますが、是非チャレンジしてみてください。
▼確認テストはこちら!
~BACK NUMBER~