ストレスチェック全事業所義務化から考える、これからの労働環境とメンタルヘルス

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みなさん、こんにちは。日々のお仕事や資格試験の勉強、本当にお疲れ様です。

さて、厚生労働省から毎年公表される「過労死等防止対策白書」をご存知でしょうか。先日発表された最新の白書(令和8年版・令和7年度の概要)では、いまの日本の労働環境を象徴する重要な実態が明らかになりました。

今回はこの白書を基に、急増する精神障害の労災動向と、令和10年4月からの「全事業所へのストレスチェック義務化」について、実務の視点を交えて分かりやすく解説します。

精神障害の労災請求件数、医療・福祉が26% 対人関係に起因

【2026年10月9日 日本経済新聞より(抜粋)】
厚生労働省は9日、2026年版の「過労死等防止対策白書」を公表した。精神障害による労災請求件数は医療・福祉が全体の26%を占め、対人関係に起因するケースが増えていると指摘した。(以下省略)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA088KO0Y6A001C2000000/


報道された内容によると、ポイントは次の2点です。

  • 25年度の精神障害による労災請求件数は、自殺や自殺未遂に至ったケースを除いて4743件と過去最多を更新。
  • 医療・福祉分野について、精神障害を引き起こした要因別にみると、上司とのトラブルやカスタマーハラスメントといった対人関係が540件と最も多かった

「過労死等」の定義と労災認定の現状

過労死等防止対策推進法上、「過労死等」は主に次の2つに大別されます。
(1)【身体的負荷】:過重労働による脳・心臓疾患(過労死など)
(2)【精神的負荷】:強い心理的負荷による精神障害(うつ病、自殺など)

白書のデータを見ると、脳・心臓疾患の請求件数が1,254件(支給決定217件)であるのに対し、精神障害の請求件数は4,958件(支給決定1,082件・自殺事案含む)に達しています。

いまや過労に関する労災請求の主流は「身体」から「心」の病へと大きくシフトしています。

原因は「労働時間(量)」から「対人関係・カスハラ」へ

精神障害の労災認定基準(心理的負荷評価表)の出来事別で見ると、認定数が最も多いのは「対人関係のトラブル」で、「仕事の量・質」「パワハラ」が続きます。

働き方改革により残業時間の上限規制など「労働時間(量)」の是正は進みましたが、時間を減らす「量的対策」だけでは心の健康を守り切れない現実があります。
人手不足や効率化が進む現場では、カスハラや人間関係の摩擦といった「心理的負荷」が大きな要因となっているのです。

令和10年4月「全事業所でのストレスチェック義務化」へ

現行の労働安全衛生法では、ストレスチェックは「常時50人以上の事業場」に義務付けられ、50人未満は努力義務です。

これが法改正により、令和10年4月からは規模を問わず【すべての事業所】で実施が義務化されます。
小規模事業場では産業医の選任義務がないため、地域産業保健センターの活用など実務体制の構築が課題となります。

また、本人の「セルフケア」、上司が異変に気づく「ラインケア」、そして組織的な職場環境改善まで、単なる検査で終わらせないための実務運用は各社での検討・実践が必要です。
しかし、働き方や価値観が多様化する中で、一人ひとりが心身の状態を知る機会を持てることは、非常に大きな意味があるのではないでしょうか。

まとめ

勉強に励む皆さんも、仕事や家庭、学習と多忙な日々で知らず知らずのうちにストレスを溜め込んでいませんか。心のSOSには自分でも気づきにくいものです。
今回の法改正の背景にあるように、日頃からご自身の心の状態に目を向けることはとても大切です。

心身の健康こそが合格への一番の土台です。
適度に息抜きを取り入れながら、合格という目標に向かって進んでいきましょう!

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