皆様こんにちは!クレアール社労士講座事務局です!
早速ですが、7/7(日)に社労士講座、公開模擬試験が行われました!
ご参加頂いた皆様、誠にありがとうございました。
ご自宅で受験された皆様もお疲れ様でした。
この記事では、模擬試験択一式問題の中でも、特に抑えて頂きたい問題を、
各科目からピックアップして皆様にご紹介いたします!
いずれも受験者の方の正答率が特に低かった問題となっております!
公開模試の分布図等はこちら (ご覧頂けるのは、公開模擬試験の受験者の皆様のみとなります。
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公開模擬試験 事務局ピックアップ問題
労働基準法
〔問 2〕 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 1年単位の変形労働時間制における「特定期間」は、対象期間中の特に業務が繁忙な期間であることから、対象期間中の相当部分を特定期間とすることはできないが、対象期間中の複数の期間を特定期間として定めることは可能である。
B 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、清算期間が1か月を超える場合には、当該清算期間を1か月ごとに区分した各期間(最後に1か月未満の期間を生じたときには、当該期間)ごとに当該各期間を平均し1週間当たりの労働時間が50時間を超えない範囲内において、労働させなければならない。
C 商業や保健衛生の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業では、法定労働時間の特例として、1週間について44時間まで労働させることができるが、この事業において、1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、所定の事項を定める必要がある。
D 労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交替勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の休日を与えたものとは認められない。
E 使用者が、労働基準法第36条に定める36協定(いわゆる特別条項付き)で定めるところによって、次のように労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた。この場合、労働基準法第36条第6項の規定に違反する。(図表省略)
(解答解説)正解 C (正答率 41.9%)
・設問の事業(いわゆる特例事業)において、1か月単位の変形労働時間制は、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が「44時間」を超えない範囲内で採用することができる。
清算期間が1か月を超えないフレックスタイム制についても同様である。
労働安全衛生法
〔問 9〕 労働安全衛生法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 労働安全衛生法第31条の4の規定により「その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って当該請負人の労働者を労働させたならば、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反することとなる指示をしてはならない」こととされるのは、特定事業の仕事を自ら行う注文者に限られている。
B 事業者は、労働安全衛生法第57条の3第1項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。これを「リスクアセスメント」という。)をしなければならない労働安全衛生法施行令第18条各号に掲げる物及び同法第57条の2第1項に規定する通知対象物(これを「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場
等ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理させるように努めなければならない。
C 労働安全衛生規則第35条に規定するいわゆる雇入れ時・作業内容変更時の安全衛生教育について、一定の業種の事業場の労働者については、「作業手順に関すること」などの一定の事項の教育を省略することができる。
D 事業者は、建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。)を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
E 労働安全衛生法第38条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。
(解答解説)正解 E (正答率 30.0%)
・安衛法38条の検査(製造時等検査等)、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。
〈比較〉指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合、厚生労働大臣は、行政不服審査法の一定の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。
労働者災害補償保険法
〔問 4〕 労災保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 無免許運転が危険であることを知りながら資格を詐称して貨物自動車を運転し、急スピードのまま急カーブを切ろうとして転覆し、負傷したのは、労災保険法第12条の2の2第1項に規定する「故意」による負傷に該当する。
イ 労災保険法に基づく業務災害に関する保険給付の対象となるには、それが業務上の事由によるものであることを要するところ、そのための要件の一つとして、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態において当該災害が発生したことが必要であると解するのが相当とされている。
ウ 建設の事業を行う事業主が、その使用する労働者を個々の建設等の現場における事業にのみ従事させ、本店等の事務所を拠点とする営業等の事業に従事させていないときは、当該営業等の事業について、当該事業主が労災保険法第34条第1項に基づく特別加入の承認を受けることはできず、当該営業等の事業に係る業務に起因する事業主又はその代表者の死亡等に関し、その遺族等が同法
に基づく保険給付を受けることはできない。
エ 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、使用者は、その日に労働基準法第81条の打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について同法第19条の規定による解雇制限が解除される。
オ 常時介護を要する状態にある者に介護補償給付が支給される場合において、その介護を受け始めた月に介護に要する費用として支出した額が40,000円であった。この場合、その月に親族等による介護を受けた日があっても、その月について支給される介護補償給付の額は、81,290円とはされず、40,000円となる。
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ
(解答解説) 正解 D (正答率 37.9%)
・イとウとエとオの四つが正しいため、Dが正解となる。
ア ×
設問の事故については、その発生を意図した「故意」によるものではないので、「故
意の犯罪行為又は重大な過失」により生じたものに該当する。
したがって、いわゆる絶対的給付制限(一切行わない)ではなく、いわゆる相対的給付制限(全部又は一部を行わないことができる)の対象となる。
雇用保険法
〔問 4〕 基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 最後に被保険者となった日前に、当該被保険者が受給資格を取得したことがある場合には、
当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたときに限り、当該受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者期間を計算する場合における被保険者であった期間に含めないこととされる。
B 賃金日額の算定に当たっての賃金とは、被保険者として雇用された期間に対するものとして
同期間中に事業主の支払義務が確定したものに限られるが、離職後において労使間の協定がなされ離職前に遡って昇給する場合など事業主の支払義務が被保険者の離職後に確定したものも、
賃金日額の算定の基礎となる賃金に算入する。
C 離職の日の属する月の前6月のうちいずれか連続した2か月以上の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し1月当たり60時間を超えて、時間外労働及び休日労働が行われたことにより離職した者は特定受給資格者となる。
D 離職の日において35歳である特定受給資格者(厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は除く。)の算定基礎期間が1年であった場合、所定給付日数は90日である。
E 特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)を特定受給資格者とみなして所定給付日数等の基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置は、令和7年3月31日以前の離職者に適用されるが、この暫定措置の対象となる厚生労働省令で定める者は、特定理由離職者のうち、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
により離職した者とする。
(解答解説)正解 E (正答率 51.4%)
A × 雇用法14条2項
被保険者期間を計算する場合においては、最後に被保険者となった日前に当該被保険者が受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、被保険者であった期間に含めないこととされる。
これは、当該者が、受給資格等に基づく基本手当等を受給したかどうかによって取扱いが異なるものではない。
B × 雇用法17条1項、行政手引50451
賃金日額の算定に当たっての賃金とは、被保険者として雇用された期間に対するものとして
同期間中に事業主の支払義務が確定したものに限られる。
したがって、未払賃金があるときは、未払額を含めて賃金日額を算定するが、
事業主の支払義務が被保険者の離職後に確定したものは、
賃金日額の算定の基礎となる賃金には算入しない。
C × 雇用則36条5号ハ
設問中の「60時間」は、正しくは「80時間」である。
D × 雇用法23条1項2号
離職の日において35歳(35歳以上45歳未満)である特定受給資格者の算定基礎期間が1年
(1年以上5年未満)であった場合、所定給付日数は「150日」となる。
労働保険徴収法
〔労災 問 10〕 労働保険徴収法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A いわゆる継続事業のメリット制は、その適用を受けることができる事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度の3月31日において保険関係成立後3年以上経過したものについて、その連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を基礎として運用される。
B いわゆるメリット収支率を算定する場合に用いる第1種調整率のうち、最も低い率は、船舶所有者の事業に適用される100分の35である。
C 労災保険法施行規則第46条の18第5号に該当し、労災保険に特別加入した家事支援作業に従事する者に適用される第2種特別加入保険料率は、同号に該当し、労災保険に特別加入した介護作業に従事する者に適用される第2種特別加入保険料率と同じ率である。
D 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類をその完結の日から3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿は、4年間)保存しなければならない。
E 政府は、追徴金の納付を督促した場合には、当該追徴金について、原則として、その額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
(解答解説)正解 E (正答率 26.8%)
・政府は、労働保険料の納付を督促した場合には、当該労働保険料について、所定の方法で計算した延滞金を徴収するが、追徴金を納付しない事業主に対してその納付を督促したときであっても、
追徴金については、延滞金は徴収されることはない。
健康保険法
〔問 2〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 全国健康保険協会は、都道府県ごとの実情に応じた業務の適正な運営に資するため、支部ごとに評議会を設け、当該支部における業務の実施について、評議会の意見を聴くものとされているが、評議会の評議員は、定款で定めるところにより、当該評議会が設けられる支部の都道府県に所在する適用事業所の事業主及び被保険者並びに当該支部における業務の適正な実施に必要な学識経
験を有する者のうちから、厚生労働大臣が委嘱する。
B 健康保険組合が、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は特定健康保険組合の認可の取消しを受けようとするときは、どちらの場合も、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決しなければならない。
C 任意継続被保険者が、適用事業所に使用されるに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名並びに生年月日を記載した申出書を事業主に提出しなければならない。
D 健康保険組合は、別に厚生労働大臣の定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない。
E 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問 看護に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
(解答解説)正解 E (正答率 30.1%)
E 〇 健保法91条
設問のとおり。
なお、保険医療機関及び保険薬局は、療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない(健保法73条1項)。
国民年金法
〔問 3〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 平成17年4月1日前の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、第3号被保険者に係る届出の遅滞により保険料納付済期間に算入されない期間を有する者は、令和8年3月31日までの間に限り、厚生労働大臣にその旨の届出をしたときは、その届出が行われた日以後、当該届出に係る期間を保険料納付済期間に算入される。
B 厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは、被保険者の資格取得による届出、被保険者からの確認の請求又は厚生年金保険原簿の訂正の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときを除き、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となった月は、第2号被保険者であった
期間とはならない。
C 年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
D 毎支払期月の支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとするが、毎年5月から翌年4月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該4月の支払期月の年金額に加算するものとする。
E 在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の厚生年金保険の被保険者の収入によって主として生計を維持する日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の配偶者は、第3号被保険者となる。
(解答解説)正解 C (正答率 63.3%)
A × 平成16年国年法附則21条
第3号被保険者の特例届出について、令和8年3月31日までという期限は設けられ
ていない。
B × 国年法附則7条の2
「当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となった月は、第2
号被保険者であった期間とはならない」のではなく「当該保険料に係る厚生年金保険
の被保険者期間の計算の基礎となった月に係る第2号被保険者としての被保険者期間
は、保険料納付済期間に算入しない」である。
D × 国年法18条の2
各支払期月の支払額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす
るが、毎年「3月から翌年2月まで」の間において切り捨てた金額の合計額(1円未
満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該「2月」の
支払期月の年金額に加算するものとする。
E × 国年法7条1項2号・3号
65歳以上の者であって老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事
由とする年金たる給付の受給権を有する者は、国民年金の第2号被保険者とならない。
したがって、その妻は被扶養配偶者に該当しないので、第3号被保険者とはならない。
厚生年金保険法
〔問 8〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、引き続き厚生年金保険の被保険者となるが、当該適用事業所の事業主が、所定の同意を得て、実施機関に特定適用事業所の不該当の申出をした場合には、申出が受理された日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
B 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない特定4分の3未満短時間労働者は、事業主の同意を得た上で厚生労働大臣の認可を受けて高齢任意加入被保険者となることができる。
C 昭和35年4月25日に生まれた一般男子である60歳台前半の老齢厚生年金(以下本問において「老齢厚生年金」という。)の受給権者について、老齢厚生年金の受給権者となった日において、被保険者でなく、かつ、障害厚生年金等を受けることができるときに、老齢厚生年金の受給権者となった日から4か月後に障害者の特例の請求をしたときは、老齢厚生年金の受給権者となった日に、いわゆる障害者の特例の請求があったものとみなされる。
D 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が30年ある昭和38年8月25日生まれの女性が、63歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を6か月有していた場合、2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算すると1年以上あるので、63歳から第1号厚生年金被保険者期間に基づく60歳台前半
の老齢厚生年金が支給される。
E 老齢厚生年金に加算される配偶者を対象とした加給年金額は、その加算対象となる配偶者がその額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金を受けることができるときは、当該老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みにより全額支給停止される場合であっても、当該配偶者を対象とした加給年金額に相当する部分の支給が停止される。
(解答解説)正解 B (正答率 45.8%)
・当分の間、適用事業所以外の事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者に
ついては、任意単独被保険者及び適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入
被保険者となることはできないとされている。
一般常識1
〔問 5〕 社会保険労務士法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 社会保険労務士の業務の一つにいわゆる提出代行事務があるが、これは労働社会保険諸法令に基づき事業主等が行政機関等に提出すべき書類について、その提出に関する手続きを代わってすることであり、行政機関等に対して説明を行い、行政機関等の質問に対し回答し、又は提出書類について必要な補正を行う等の行為が含まれるが、申請等について責任をもって処理できるよう当該申
請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものは含まれない。
B 特定社会保険労務士は、紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件についても紛争解決手続代理業務を行ってはならないが、受任している事件の依頼者が同意した場合は、行うことができる。
C 社会保険労務士となる資格を有する者が、社会保険労務士となるために社会保険労務士法第14条の5の規定により登録の申請をした場合において、申請を行った日から3か月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
D 全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、1年以上継続して所在が不明であるときは、全国社会保険労務士会連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
E 社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務について、社会保険労務士法人が、その社員である社会保険労務士又は使用人である社会保険労務士(以下「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受ける場合、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
(解答解説)正解 D (正答率 48.3%)
・「2年」以上継続して所在が不明である場合に登録を取り消すことができるとされ
ている。
一般常識2
〔問 9〕 国民健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)及び国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給又は出産手当金の支給を行うものとされているが、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
B 国民健康保険の保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
C 都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、おおむね6年ごとに、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針(「都道府県国民健康保険運営方針」という。)を定めるものとされている。
D 国民健康保険法の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、保険給付、保険料の徴収その他の重要事項を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会が置かれている。
E 市町村は、出産する予定の被保険者又は出産した被保険者(以下「出産被保険者」という。)がある世帯の世帯主がその年度に収める保険料の所得割額及び被保険者均等割額から、出産被保険者の出産の予定日(厚生労働省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3か月前)から出産予定月の翌月までの期間に相当する分が減額される。
(解答解説)正解 C (正答率 47.0%)
・設問のとおり。なお、令和6年度から、都道府県国民健康保険運営方針について、その対象期間を、都道府県医療費適正化計画や医療計画等との整合性を図る観点から、「おおむね6年」とし、「医療費の適正化の取組に関する事項」と「市町村が担う事務の広域的及び効率的な運営の推進に関する事項」を必須記載事項とすることとされた。
おわりに…
いかがでしたか?今回ピックアップした問題含め、
公開模擬試験の問題で問われている論点は、どれも本試験の頻出事項です!
これ以外の問題も含め、ご自身が勉強された知識が身についているか、
正答率が高い問題を落としていないか、ご確認をお願いいたします。
本試験まで後1か月を切りました!全力で頑張って参りましょう!