目次
問題
問1厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分についての不服がある者は、その処分のあったことを知った日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査官に審査請求を行うことができる。(平成17年改)
問2第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。(平成28年)
問3被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分の不服の理由とすることができる。(平成11年)
問4障害手当金の給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。(平成29年改)
ポイント!!
● 不服申立て
○厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬、保険給付に関する処分に不服がある者(注) | 社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 |
○厚生労働大臣による保険料その他の徴収金の賦課、徴収処分、滞納処分に不服がある者 ○厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者 | 社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 |
(注)厚生年金保険原簿の訂正請求に対する決定については、社会保険審査官に対する審査請求及び社会保険審査会に対する再審査請求の対象とならない。
○ 審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、再審査請求は、原則として決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。
○ 審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
○ 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
○ 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
● 時効
種類 | 起算日 | |
5年 | 保険給付を受ける権利 | その支給すべき事由が生じた日 |
当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利 | 支払期月の翌月の初日 | |
保険給付の返還を受ける権利 | これを行使することができる時 | |
2年 | 保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利 | これらを行使することができる時 |
○ 保険料等の徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。