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厚生年金法 29 不服申立て、時効 [厚年法90条~92条]

目次

問題

ポイント!!

● 不服申立て

○厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬、保険給付に関する処分に不服がある者(注)社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
○厚生労働大臣による保険料その他の徴収金の賦課、徴収処分、滞納処分に不服がある者
○厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者
社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

(注)厚生年金保険原簿の訂正請求に対する決定については、社会保険審査官に対する審査請求及び社会保険審査会に対する再審査請求の対象とならない。
○ 審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、再審査請求は、原則として決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない。
○ 審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
○ 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
○ 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

● 時効

種類起算日
5年保険給付を受ける権利その支給すべき事由が生じた日
当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利支払期月の翌月の初日
保険給付の返還を受ける権利これを行使することができる時
2年保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利これらを行使することができる時

○ 保険料等の徴収金の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。

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