目次
問題
問1厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。(令和2年)
問2適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。(平成26年)
ポイント!!
● 事業主が届け出る主なもの(注) 提出先:日本年金機構(「機構」)
届出名 | 船舶所有者以外 | 船舶所有者 |
① 新規適用事業所の届出 | 5日以内 | 10日以内 |
② 適用事業所に該当しなくなった場合の届出 | ||
③ 被保険者資格取得届 | ||
④ 被保険者資格喪失届 | ||
⑤ 報酬月額の届出(算定基礎届) | 7/1~7/10 | |
⑥ 報酬月額変更の届出(月額変更届) | 速やかに | |
⑦ 賞与額の届出 | 5日以内 | |
⑧ 育児休業等・産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出 | 速やかに | |
⑨ 被保険者の種別等の変更届 | 5日以内 | 10日以内 |
⑩ 被保険者の氏名変更届・住所変更届(※) | 速やかに | |
⑪ 高齢任意加入被保険者に係る同意・同意の撤回 | 10日以内 | |
⑫ 保険料の徴収を行わない被保険者が休業等終了予定日を変更したとき又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したとき | 速やかに | |
⑬ 事業主の氏名等の変更届 | 5日以内 | 速やかに |
⑭ 事業主変更の届出 | 5日以内 | ― |
⑮ 代理人選任の届出 | あらかじめ | ― |
⑯ 特定適用事業所該当届 | 5日以内 | ― |
⑰ 被保険者区分変更届 | ||
⑱ 特定適用事業所不該当の届出 | ― | ― |
(注)第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者及びこれらの者に係る事業主については、適用しない。
(※)厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。
● 被保険者が届け出る主なもの
届出名 | 提出期限 | 提出先 |
① 選択の届出(→2以上の事業所に係る機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合) | 10日以内 | 機構 |
② 2以上の事業所勤務の届出 | ||
③ 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出・住所変更の届出(※1) | ||
④ 第四種被保険者の氏名変更・住所変更の届出 | ||
⑤ 氏名変更の申出・住所変更の申出(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者及び第四種被保険者を除く。)(※2) | 速やかに | 事業主 |
(※1)厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。
(※2)厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。