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厚生年金法 28 督促、滞納処分、延滞金 [厚年法86条、87条]

目次

問題

ポイント!!

督促 ○保険料等徴収金を滞納する者があるとき
⇒厚生労働大臣は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
○督促をしようとするときは、厚生労働大臣は納付義務者に対し督促状を発する。(督促状に指定する期限は督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。)
○保険料の繰上徴収(国税等滞納処分を受けるとき、強制執行を受けるとき、破産手続開始の決定を受けたとき、法人たる納付義務者が解散したとき、被保険者の使用される事業所が廃止されたとき等)により保険料を徴収するときは督促を要しない。
滞納
処分
○厚生労働大臣は、納付義務者が指定期限までに保険料等徴収金を納付しないとき又は保険料の繰上徴収の告知を受けた者がその指定期限までに保険料を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを処分し又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対してその処分を請求することができる。
○市町村は処分の請求を受けたときは、市町村税の例によりこれを処分することができ、この場合、厚生労働大臣は徴収金の100分の4を市町村に交付しなければならない。
延滞金 徴収事由 保険料を督促したとき
計算期間 納期限の翌日から保険料完納又は財産差し押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算(注)
端数処理 ○保険料額⇒1,000円未満切捨て
○延滞金の額⇒100円未満切捨て
徴収免除 ①保険料額が1,000円未満のとき、②納期を繰り上げて徴収するとき、③公示送達の方法により督促をしたとき、④督促状の指定期限までに保険料を完納したとき、⑤延滞金額が100円未満のとき、⑥滞納につきやむを得ない事情があると認められるとき

第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他この法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については、共済各法の定めるところによる(法87条の2)。
(注)延滞金の割合の特例
14.6%⇒延滞税特例基準割合に年7.3%を加算した割合
7.3%⇒延滞税特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%)

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