目次
問題
問1被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、船舶所有者が被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務も生じない。(平成19年)
問2適用事業に使用される高齢任意加入被保険者で、事業主の同意が得られなかったために保険料を全額負担している者は、当該保険料をその月の10日までに納付しなければならない。(平成21年)
問3厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。(平成25年)
問4事業主は、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。(平成13年)
ポイント!!
負担と 納付 義務 | ○当然被保険者、任意単独被保険者、事業主の同意がある高齢任意加入被保険者⇒事業主は保険料の半額を負担し、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 ○第四種被保険者、船員任意継続被保険者、事業主の同意がない高齢任意加入被保険者⇒保険料の全額を被保険者が負担し、被保険者本人が納付する義務を負う。 |
納付 期日 | ○原則⇒翌月末日までに納付 ○第四種被保険者、船員任意継続被保険者⇒その月の10日までに納付 |
充当 | 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき又は納付した保険料額が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、超過部分に関する納入の告知又は納付をその日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。 |
源泉 控除 | ○事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては前月及びその月の保険料)を報酬から控除することができる。 ○事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。 |
前納 | ○第四種被保険者は将来の一定期間の保険料を前納することができる。 ○前納された保険料については、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。 |
第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、共済各法の定めるところによる(法84条の2)。
ポイント+α
○ 被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合において、各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、被保険者が当該事業所で受けている報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除して得た額を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とする。
○ 被保険者が船舶に使用され、かつ同時に適用事業所に使用される場合においては、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わない。