目次
問題
問1厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで退職したときは当該月の保険料は徴収される。(平成15年)
問2育児休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定により保険料の徴収を行わない第1号厚生年金被保険者を使用する事業所の事業主は、当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを日本年金機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに産前産後休業期間中における厚生年金保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。(平成27年改)
ポイント!!
保険料の徴収 | 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。 |
保険料の徴収期間 | 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収する。 ○徴収期間⇒保険料は、原則として被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月まで徴収される。また、被保険者が資格を取得した同一の月に資格を喪失したときは、1月分の保険料が徴収される。 |
保険料額 | 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。 |
保険料率 | ○第1号厚生年金被保険者(注) ⇒1,000分の183.00(平成29年9月以降) |
保険料の免除 | ① 育児休業等をしている被保険者(②の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であって、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 ② 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であってその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。 |
(注)第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者については平成30年9月から、第4号厚生年金被保険者については平成41年9月から1,000分の183.00となる。
ポイント+α
○ 第1号厚生年金被保険者の保険料率は、原則として毎年「1,000分の3.54(第三種被保険者は1,000分の2.48)」ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は「1,000分の183.00」で固定された。
○ 第四種被保険者及び船員任意継続被保険者は、保険料免除の規定は適用されない。