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厚生年金法 25 国庫負担 [厚年法80条]

目次

問題

ポイント!!

● 積立金の運用

運用の
目的
積立金(※)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
積立金の
運用
○特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。
○厚生労働大臣は寄託をするまでの間、財政融資資金に積立金を預託することができる。
○実施機関積立金の運用は、目的に沿って、実施機関が行うものとする。ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、共済各法の目的に沿って運用することができるものとする。

※ 積立金…年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(「実施機関積立金」という。)をいう。

● 国庫負担

基礎年金
拠出金
○原則⇒国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
昭和36年4
月1日前の
給付費用
○昭和36年4月1日前の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)に係る給付に要する費用について、一般の被保険者期間に係るものについては、その期間に係る保険給付に要する費用の100分の20、第三種被保険者であった期間に係るものについては、その期間に係る保険給付に要する費用の100分の25を国庫が負担する。
事務費○国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。
○実施機関(厚生労働大臣を除く。)が納付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。
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