目次
問題
問1被保険者が故意に障害を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は支給されない。また、被保険者が重大な過失により障害を生ぜしめたときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(令和元年)
問2実施機関は、障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。(平成29年)
問3障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有する子が、重大な過失によりその障害の回復を妨げたときは、年金たる保険給付の支給は全部を停止する。(平成12年)
問4年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する職員の質問に応じなかったときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。(令和2年)
ポイント!!
支給しない もの | ○「被保険者又は被保険者であった者」が、故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたとき ⇒障害厚生年金又は障害手当金は支給しない ○被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させたとき、被保険者又は被保険者であった者の死亡前にその者の死亡によって遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させたとき ⇒遺族厚生年金は支給しない(遺族厚生年金の受給権は消滅) |
保険給付の 全部又は一 部を行わな いことがで きるもの | ○被保険者又は被保険者であった者が自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害、死亡、これらの原因となった事故を生じさせ、若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき |
年金たる保 険給付の全 部又は一部 につきその 支給を停止 することが できるもの | ① 受給権者が正当な理由がなくて実施機関による書類等の提出命令に従わず又は当該職員の質問に応じなかったとき ② 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し又は老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている子が、正当な理由がなくて実施機関の受診命令に従わず又は当該職員の診断を拒んだとき ③ ②の者が故意若しくは重大な過失により又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき |
○ 「障害厚生年金の受給権者」が、故意若しくは重大な過失により又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ又はその回復を妨げたときは、障害厚生年金の額の改定を行わず又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして障害厚生年金の額の改定を行うことができる。
○ 第1号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者が正当な理由がなくて届出をせず又は書類等の物件を提出しないときは保険給付の支払を一時差し止めることができる。
○ 保険料を徴収する権利が時効によって消滅したときは当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく保険給付は行わない。(被保険者の資格の取得について届出、被保険者資格の確認の請求又は厚生年金保険原簿記録の訂正の請求があった後に、保険料を徴収する権利が時効により消滅したときは保険給付の制限は行われない。)