目次
問題
問1国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が10年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。(平成28年改)
問2第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。(平成28年)
問3第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。(平成28年)
問4障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。(平成28年)
ポイント!!
● 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例
老齢厚生年金 | ○年金額⇒各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに計算する。 ○60歳台前半の老齢厚生年金の「1年以上の被保険者期間」という要件は、各号の被保険者期間を合算して判断する。 ○加給年金額⇒加給年金額の加算の要件(被保険者期間の月数が240以上)をみる場合、各号の被保険者期間を合算して判断し、原則として、各号の厚生年金被保険者期間のうち最も長い一の期間に基づく老齢厚生年金に加算する。 |
障害厚生年金 | ○障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他の規定を適用する。 ○2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に支給する障害厚生年金及び障害手当金の支給に関する事務は、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて、それに対応する実施機関が行う。 |
遺族厚生年金 | ○短期要件⇒各号の被保険者期間を合算して1つの被保険者期間を有するものとみなして計算(月数300の保障の際も合算して判断)し、原則として死亡日における被保険者の種別に係る実施機関からまとめて支給される。 ○長期要件⇒各号の被保険者期間を合算して1つの被保険者期間を有するものとみなして計算し、それぞれの被保険者期間に応じてそれぞれの実施機関から支給される。 |
● 2以上の種別の被保険者であった期間が合算される場合と合算されない場合
合算される | 合算されない |
① 加給年金額(振替加算)の加算要件・支給停止の要件(240月要件) ② 60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(被保険者期間1年以上) ③ 遺族厚生年金〔長期要件〕の場合の中高齢の寡婦加算の加算要件(240月以上) ④ 脱退一時金の支給要件(6月以上) | ① 60歳台前半の老齢厚生年金の長期加入者の特例(44年以上要件) ② 60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の上限(480月上限) ③ 中高齢者の特例(40歳(女子は35歳)以後の第1号厚生年金被保険者期間が15年以上) |