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厚生年金法 22 離婚時の年金分割 [厚年法78条の11ほか]

目次

問題

ポイント!!

● 離婚時みなし被保険者期間の取扱い(主なもの)

項目取扱い
① 老齢厚生年金の加給年金額の加算要件(被保険者期間が原則240月以上)離婚時みなし被保険者期間は算入しない。
② 特別支給の老齢厚生年金の支給要件(被保険者期間が1年以上)
③ 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の計算
④ 特別支給の老齢厚生年金の長期加入者の特例(被保険者期間が44年以上)
⑤ 遺族厚生年金〔長期要件〕の支給要件離婚時みなし被保険者期間も含める。
⑥ 老齢基礎年金に加算される振替加算額離婚時みなし被保険者期間を含めて240月以上ある老齢厚生年金を受けることができるときは振替加算が行われなくなる。

● いわゆる離婚時分割と3号分割との比較

いわゆる離婚時分割いわゆる3号分割
当事者第1号改定者→第2号改定者特定被保険者→被扶養配偶者
分割請求者第1号改定者又は第2号改定者被扶養配偶者
厚生年金保
険の被保険
者とみなさ
れた期間
離婚時みなし被保険者期間被扶養配偶者みなし被保険者期間
分割対象
期  間
対象期間(婚姻期間)
平成19年4月1日前の期間も含む
特定期間(婚姻期間のうち、妻が第3号被保険者であった期間で、平成20年4月1日以後の期間)
合 意必要(按分割合に関する合意又は家庭裁判所の決定)不要
按分割合1/2が上限
改定割合按分割合により計算される一律1/2
請求期限原則として離婚後2年以内
障害厚生年
金受給権者
に係る取扱
規定なし特定被保険者が、特定期間の「全部」をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは不可。なお、特定期間の「一部」をその額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者であるときは、その額の計算の基礎となっている期間を除いた期間について、3号分割の請求をすることはできる。
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