目次
問題
問1ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。(令和3年)
問2老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが、受給開始年齢に達していないため、老齢厚生年金の支給を受けていない者は、脱退一時金を請求することができる。(平成26年改)
問3脱退一時金の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じることはない。(令和3年)
問4脱退一時金の額の計算に使用される支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率とする。(平成20年)
ポイント!!
支給要件 | ① 厚生年金保険の被保険者期間が6月以上あること ② 日本国籍を有しない者であること ③ 国民年金の被保険者でないものであること ④ 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと |
不支給 | ○日本国内に住所を有する者 ○障害厚生年金その他政令で定める保険給付(障害手当金、特例老齢年金等)の受給権を有したことがある者 ○最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過している者 |
支給額 | 被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(※)に支給率を乗じて得た額 |
○ 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。
○ 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
※ 被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の平均標準報酬額
「平成15年3月31日までの被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額+平成15年4月1日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額」÷被保険者期間の月数
ポイント+α
○ 脱退一時金の額の算定における支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数(※)を乗じて得た率(その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入)とする。
※ 被保険者であった期間に応じて政令で定める数(令12条の2)
被保険者であった期間 に係る被保険者期間 | 数 | 被保険者であった期間 に係る被保険者期間 | 数 |
6月以上12月未満 | 6 | 36月以上42月未満 | 36 |
12月以上18月未満 | 12 | 42月以上48月未満 | 42 |
18月以上24月未満 | 18 | 48月以上54月未満 | 48 |
24月以上30月未満 | 24 | 54月以上60月未満 | 54 |
30月以上36月未満 | 30 | 60月以上 | 60 |