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厚生年金法 21 脱退一時金 [厚年法附則29条]

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問題

ポイント!!

支給要件① 厚生年金保険の被保険者期間が6月以上あること
② 日本国籍を有しない者であること
③ 国民年金の被保険者でないものであること
④ 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと
不支給○日本国内に住所を有する者
○障害厚生年金その他政令で定める保険給付(障害手当金、特例老齢年金等)の受給権を有したことがある者
○最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過している者
支給額被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(※)に支給率を乗じて得た額

○ 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。
○ 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
※ 被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の平均標準報酬額
「平成15年3月31日までの被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額+平成15年4月1日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額」÷被保険者期間の月数

ポイント+α

○ 脱退一時金の額の算定における支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数(※)を乗じて得た率(その率に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入)とする。
※ 被保険者であった期間に応じて政令で定める数(令12条の2)

被保険者であった期間
に係る被保険者期間
被保険者であった期間
に係る被保険者期間
6月以上12月未満36月以上42月未満36
12月以上18月未満1242月以上48月未満42
18月以上24月未満1848月以上54月未満48
24月以上30月未満2454月以上60月未満54
30月以上36月未満3060月以上60
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