目次
問題
問1遺族厚生年金の受給権は、遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から起算して5年を経過したときに、消滅する。(平成23年)
問2子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅する。(平成29年)
問315歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止される。なお、本問の子は障害の状態にはなく、また、設問中にある事由以外の事由により遺族基礎年金又は遺族厚生年金は失権しないものとする。(平成29年)
問4被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給が停止される。この場合、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されているときであっても、子に対する遺族厚生年金の支給停止は解除されない。(平成26年)
ポイント!!
支給停止 | 遺族補償受給 | 被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法の遺族補償を受けることができるとき⇒6年間、支給停止 |
支給開始年齢 | 夫、父母、祖父母が受給権者となったとき⇒60歳に達するまでの間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りではない。 | |
支給 調整 | 次の場合にはその間、支給停止 ① 子⇒配偶者が遺族厚生年金の受給権を有するとき。ただし、(イ)配偶者(夫)に対する遺族厚生年金が若年支給停止、(ロ)配偶者に対する遺族厚生年金が下記②により支給停止、(ハ)所在不明により支給停止されている間を除く。 ② 配偶者⇒配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子にのみ遺族基礎年金が支給されるとき | |
所在 不明 | ○配偶者又は子に対する遺族厚生年金はその配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないとき⇒受給権を有する子又は配偶者の申請によって所在が明らかでなくなった時から支給停止 ○配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合に受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないとき⇒他の受給権者の申請によって所在が明らかでなくなった時から支給停止 | |
失権 | 共通 | ① 死亡したとき ② 婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)をしたとき ③ 直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき ④ 離縁によって死亡した被保険者との親族関係が終了したとき |
妻 | ① 受給権取得時30歳未満である妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないとき⇒遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年で失権 ② 遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に遺族基礎年金の受給権が消滅したとき⇒遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年で失権 | |
子、孫 | ① 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害状態にあるときを除く。) ② 障害状態にある子についてその事情がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。) ③ 20歳に達したとき | |
父母、孫、 祖父母 | 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき |