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厚生年金法 20 遺族厚生年金の失権及び支給停止 [厚年法63条~66条]

目次

問題

ポイント!!

支給停止遺族補償受給被保険者又は被保険者であった者の死亡について労働基準法の遺族補償を受けることができるとき⇒6年間、支給停止
支給開始年齢夫、父母、祖父母が受給権者となったとき⇒60歳に達するまでの間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、夫が遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りではない。
支給
調整
次の場合にはその間、支給停止
① 子⇒配偶者が遺族厚生年金の受給権を有するとき。ただし、(イ)配偶者(夫)に対する遺族厚生年金が若年支給停止、()配偶者に対する遺族厚生年金が下記②により支給停止、(ハ)所在不明により支給停止されている間を除く。
② 配偶者⇒配偶者が遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子にのみ遺族基礎年金が支給されるとき
所在
不明
○配偶者又は子に対する遺族厚生年金はその配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないとき⇒受給権を有する子又は配偶者の申請によって所在が明らかでなくなった時から支給停止
○配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人以上である場合に受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないとき⇒他の受給権者の申請によって所在が明らかでなくなった時から支給停止
失権共通① 死亡したとき
② 婚姻(事実上の婚姻関係を含む。)をしたとき
③ 直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき
④ 離縁によって死亡した被保険者との親族関係が終了したとき
① 受給権取得時30歳未満である妻が遺族基礎年金の受給権を取得しないとき⇒遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年で失権
② 遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に遺族基礎年金の受給権が消滅したとき⇒遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年で失権
子、孫① 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害状態にあるときを除く。)
② 障害状態にある子についてその事情がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)
③ 20歳に達したとき
父母、孫、
祖父母
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
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