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厚生年金法 19 遺族厚生年金の年金額、中高齢の寡婦加算 [厚年法60条~62条等]

目次

問題

ポイント!!

● 遺族厚生年金の額

次の()又は()の区分に応じ、それぞれ定める額とする。
ただし、遺族厚生年金の受給権者が同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、()の額とする。

遺族の区分年金額
(イ) ()以外平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数×3/
(ロ老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る。)①又は②のうちいずれか多い額
① 平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数×3/
② (平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数×3/4)×3分の2+老齢厚生年金の額×2分の1

● 配偶者の死亡による遺族厚生年金の額の改定

(イ)により額が計算される遺族厚生年金の受給権者である配偶者が、65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合上記②の額が①の額を上回るときは、翌月から②の額に改定する。
(ロ)の②により額が計算される遺族厚生年金の受給権者である配偶者の老齢厚生年金の額が退職時改定により改定されたとき当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。

● 短期要件と長期要件

短期要件長期要件
給付乗率定率の5.481/1,000生年月日に応じて、7.308/1,0005.562/1,000
被保険者期間の月数300月に満たないものは、300月のみなし実際の月数で計算

○ 短期要件と長期要件のいずれにも該当する場合、遺族からの別段の申出がない限り、短期要件の計算式による。
○ 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。

● 中高齢の寡婦加算

① 夫の死亡当時、40歳以上65歳未満である妻
② 40歳に達したときに、夫の死亡の当時から引き続き生計を同じくしている子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で1級若しくは2級の障害の状態にある子)がある妻
40歳以上65歳未満である間、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額が加算される

長期要件による遺族厚生年金の場合、被保険者期間の月数が、240(中高齢者の特例に該当する者は、その期間)未満である場合には、中高齢の寡婦加算額は加算されない。

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