目次
問題
問1障害等級2級の障害厚生年金を受給する者が死亡した場合、遺族厚生年金を受けることができる遺族の要件を満たした者は、死亡した者の保険料納付要件を問わず、遺族厚生年金を受給することができる。この場合、遺族厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。(平成26年)
問2昭和27年4月2日生まれの遺族厚生年金の受給権者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該遺族厚生年金は、当該老齢厚生年金の額(加給年金額が加算されている場合は、その額を除く。)に相当する部分の支給が停止される。(平成29年)
問3子のない妻が、被保険者である夫の死亡による遺族厚生年金の受給権を取得したときに30歳以上40歳未満であった場合、妻が40歳に達しても中高齢寡婦加算は加算されない。(平成27年)
問4昭和32年4月1日生まれの妻は、遺族厚生年金の受給権者であり、中高齢寡婦加算が加算されている。当該妻が65歳に達したときは、中高齢寡婦加算は加算されなくなるが、経過的寡婦加算の額が加算される。(令和3年)
ポイント!!
● 遺族厚生年金の額
次の(イ)又は(ロ)の区分に応じ、それぞれ定める額とする。
ただし、遺族厚生年金の受給権者が同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、(イ)の額とする。
遺族の区分 | 年金額 |
(イ) (ロ)以外 | 平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数×3/4 |
(ロ) 老齢厚生年金の受給権を有する配偶者(65歳に達している者に限る。) | ①又は②のうちいずれか多い額 ① 平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数×3/4 ② (平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数×3/4)×3分の2+老齢厚生年金の額×2分の1 |
● 配偶者の死亡による遺族厚生年金の額の改定
(イ)により額が計算される遺族厚生年金の受給権者である配偶者が、65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合 | 上記②の額が①の額を上回るときは、翌月から②の額に改定する。 |
(ロ)の②により額が計算される遺族厚生年金の受給権者である配偶者の老齢厚生年金の額が退職時改定により改定されたとき | 当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。 |
● 短期要件と長期要件
短期要件 | 長期要件 | |
給付乗率 | 定率の5.481/1,000 | 生年月日に応じて、7.308/1,000~5.562/1,000 |
被保険者期間の月数 | 300月に満たないものは、300月のみなし | 実際の月数で計算 |
○ 短期要件と長期要件のいずれにも該当する場合、遺族からの別段の申出がない限り、短期要件の計算式による。
○ 遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
● 中高齢の寡婦加算
① 夫の死亡当時、40歳以上65歳未満である妻 ② 40歳に達したときに、夫の死亡の当時から引き続き生計を同じくしている子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で1級若しくは2級の障害の状態にある子)がある妻 |
40歳以上65歳未満である間、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額が加算される |
長期要件による遺族厚生年金の場合、被保険者期間の月数が、240(中高齢者の特例に該当する者は、その期間)未満である場合には、中高齢の寡婦加算額は加算されない。