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厚生年金法 14 障害厚生年金の支給要件 [厚年法47条~47条の3]

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問題

ポイント!!

障害厚生年金の支給要件 ○初診日要件⇒初診日に厚生年金保険の被保険者であること
○障害認定日要件⇒障害認定日に障害等級(1級、2級、3級)に該当する程度の障害の状態にあること
○保険料納付要件⇒初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること
○保険料納付要件の特例⇒初診日が令和8年4月1日前にある傷病については、初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付要件を満たしているものとする。ただし、初診日において65歳未満である場合に限る。
事後重症による障害厚生年金の支給要件 ○初診日要件⇒初診日に厚生年金保険の被保険者であること
○障害認定日要件⇒障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において障害等級(1級、2級、3級)に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったこと
○保険料納付要件⇒初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること
○請求要件⇒65歳に達する日の前日までに請求すること(繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は請求できない。)
基準障害による障害厚生年金の支給要件 ○初診日要件⇒基準傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であること
○障害認定日要件⇒障害認定日に障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあった者が、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて基準障害と他の障害を併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったこと
○保険料納付要件⇒基準傷病に係る初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること
○請求要件⇒請求すること(65歳以後でも可、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は請求できない。)
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