目次
問題
問1障害等級1級の状態にある者の障害厚生年金の支給額は、老齢厚生年金の例により計算した額の100分の125とし、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。(平成14年)
問2障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。(平成15年)
問3障害等級3級に該当する障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進し2級に改定された場合、その受給権を取得した日以後に、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときであっても、配偶者加給年金額は加算されない。(平成24年)
問4障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される障害厚生年金の額に加算されている配偶者の加給年金額は、配偶者の生年月日にかかわらず、当該配偶者が65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる。(平成20年)
ポイント!!
● 障害厚生年金の額
1級 | 平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数×1.25 +配偶者加給年金額 |
2級 | 平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数 +配偶者加給年金額 |
3級 | 平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数 |
○ 給付乗率(5.481/1,000)は定率で、老齢厚生年金のような生年月日に応じた読み替えは行わない。
○ 被保険者期間の月数が300に満たないときは、300とする。
○ 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合における障害厚生年金の額が、障害基礎年金(2級)の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害厚生年金の額となる。(最低保障額)
● 年金額の計算
障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。
● 加給年金額
① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金に加給年金額が加算される。
② 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。
法定額 | |
配偶者加給年金額 | 224,700円×改定率 |