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厚生年金法 15 障害厚生年金の年金額、加給年金額 [厚年法50条~52条]

目次

問題

ポイント!!

● 障害厚生年金の額

1級平均標準報酬額×5.4811,000×被保険者期間の月数×1.25
+配偶者加給年金額
2級平均標準報酬額×5.4811,000×被保険者期間の月数
+配偶者加給年金額
3級平均標準報酬額×5.4811,000×被保険者期間の月数

○ 給付乗率(5.4811,000)は定率で、老齢厚生年金のような生年月日に応じた読み替えは行わない。
○ 被保険者期間の月数が300に満たないときは、300とする。
○ 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合における障害厚生年金の額が、障害基礎年金(2級)の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該額が障害厚生年金の額となる。(最低保障額)

● 年金額の計算

障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎とされない。

● 加給年金額

① 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、障害厚生年金に加給年金額が加算される。
② 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより加給年金額を加算することとなったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。

法定額
配偶者加給年金額224,700円×改定率
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