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厚生年金法 13 雇用保険との調整 [厚年法附則11条の5、11条の6等]

目次

問題

ポイント!!

基本手当との調整 調整
事由
60歳台前半の老齢厚生年金と基本手当を同時に受けることができるとき
調整
内容
基本手当に係る求職の申込みのあった月の翌月から受給期間が経過するに至った月又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わったとき(延長給付を受ける者は延長給付が終わったとき)に該当するに至った月まで支給停止⇒基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日が1日もない月があった場合には、その月については老齢厚生年金が支給される。
事後
精算
老齢厚生年金の支給が停止された月の数から基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数は1に切り上げ)を控除して得た額が1以上であるときは、直近の年金停止月から順次さかのぼって老齢厚生年金が支給される。
高年齢雇用継続給付との調整 調整
事由
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者であり、高年齢雇用継続給付を受けることができるとき
調整
内容
在職老齢年金の仕組みにより支給停止される額に加えて、次の額を支給停止する。
① 受給権者の標準報酬月額がみなし賃金日額×30100分の61未満⇒標準報酬月額×100分の6
② 受給権者の標準報酬月額がみなし賃金日額×30100分の61以上100分の75未満⇒標準報酬月額×100分の6から一定割合で逓減するよう厚生労働省令で定める率
③ ①又は②により計算した額×6分の15+受給権者の標準報酬月額が支給限度額を超えるとき⇒(支給限度額-標準報酬月額)×15分の6

○ 基本手当との調整における「これに準ずる日として政令で定める日」とは、待期期間、職業紹介拒否、職業訓練受講拒否に係る給付制限期間、離職理由による給付制限期間がある。
○ 高年齢雇用継続給付との調整において、標準報酬月額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75以上であるとき又は支給限度額以上であるときは、高年齢雇用継続給付が支給されないため支給停止は行われない。

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