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厚生年金法 12 在職老齢年金等 [厚年法46条、厚年法附則11条等]

目次

問題

ポイント!!

60歳前半の在職老齢年金・60歳後半の在職老齢年金<共通>

総報酬月額相当額+基本月額が47万円以下のとき支給停止なし
総報酬月額相当額+基本月額が47万円を超えるとき1月について、(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×2分の1が支給停止

○ 「基本月額」とは、老齢厚生年金の額(※)を12で除して得た額をいい、「総報酬月額相当額」とは、標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう。
※ 60歳前半の在職老齢年金⇒加給年金額を除く
  60歳後半の在職老齢年金⇒加給年金額、繰下げ加算額及び経過的加算額を除く
○ 加給年金額が加算された場合の支給調整は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の年金額に基づいて行われ、老齢厚生年金が全額支給停止されるときは、加給年金額も全額支給停止される。

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