目次
問題
問1在職老齢厚生年金の支給停止額については、その者の標準報酬月額が改定された場合には、改定された月の翌月から新たな標準報酬月額に基づいて計算された額に変更される。(平成15年)
問270歳以上の老齢厚生年金(基本月額150,000円)の受給権者が適用事業所に使用され、その者の標準報酬月額に相当する額が360,000円であり、その月以前1年間に賞与は支給されていない場合、支給停止される月額は25,000円となる。(平成27年改)
問360歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、支給停止される額の計算に用いる基本月額の計算の対象に含まれる。(平成29年)
ポイント!!
60歳前半の在職老齢年金・60歳後半の在職老齢年金<共通>
総報酬月額相当額+基本月額が47万円以下のとき | 支給停止なし |
総報酬月額相当額+基本月額が47万円を超えるとき | 1月について、(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×2分の1が支給停止 |
○ 「基本月額」とは、老齢厚生年金の額(※)を12で除して得た額をいい、「総報酬月額相当額」とは、標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう。
※ 60歳前半の在職老齢年金⇒加給年金額を除く
60歳後半の在職老齢年金⇒加給年金額、繰下げ加算額及び経過的加算額を除く
○ 加給年金額が加算された場合の支給調整は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の年金額に基づいて行われ、老齢厚生年金が全額支給停止されるときは、加給年金額も全額支給停止される。