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厚生年金法 11 特別支給の老齢厚生年金 [厚年法附則8条等]

目次

問題

ポイント!!

支給
要件
① 60歳以上であること
② 1年以上の被保険者期間を有していること
③ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること
④ 昭和36年4月1日(第1号女子は昭和41年4月1日、特定警察職員等は昭和42年4月1日)以前生まれであること
年金額○定額部分⇒1,628円×改定率×被保険者期間の月数
○報酬比例部分⇒65歳以降の老齢厚生年金と同様
○加給年金額⇒65歳以降の加給年金額と同様
  •  定額部分の算定における被保険者期間の月数の上限
生年月日月数の上限
昭和4年4月1日以前生まれ420月
昭和4年4月2日から昭和9年4月1日生まれ432月
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日生まれ444月
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日生まれ456月
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生まれ468月
昭和21年4月2日以後生まれ480月

● 支給開始年齢に関する特例

障害者の特例報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級(3級以上)に該当する程度の障害の状態にあるときは、定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金を請求することができる。(※)
長期
加入者の特例
報酬比例部分相当の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者でなく、かつ、被保険者期間が44年以上あるときは、定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される。
船員・
坑内員の特例
昭和41年4月1日以前に生まれた者が船員・坑内員としての実際の被保険者期間が15年以上あり、老齢厚生年金の受給要件を満たしているときには生年月日に応じ55歳から64歳で定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給される。

※ 次のア~ウのいずれかに該当するときは、ア~ウに規定する日に障害者の特例の請求があったものとみなされる。
ア 老齢厚生年金の受給権者となった日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る。)
イ 障害厚生年金等を受けることができることとなった日において、老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、被保険者でないとき
ウ 被保険者の資格を喪失した日において、老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る。)

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