目次
問題
問1昭和20年4月2日に生まれた男子であって、特別支給の老齢厚生年金(年金額の計算の基礎となる被保険者期間は280月とする。)の受給権者が、63歳に達した場合において、その者によって生計を維持している65歳未満の妻があるときは、その翌月から加給年金額が加算される。(平成11年)
問2昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合、原則として報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される。(平成19年)
問3昭和35年4月10日生まれの女性は、第1号厚生年金被保険者として5年、第2号厚生年金被保険者として35年加入してきた(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする。)。当該女性は、62歳から第1号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され、64歳からは、第2号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金についても支給される。(令和3年)
ポイント!!
男子及び第2号~第4号女子の生年月日 ( )は第1号女子 | 報酬比例部分の 支給開始年齢 | 報酬比例部分 +定額部分の 支給開始年齢 |
昭和16年4月1日以前生まれ (昭和21年4月1日以前生まれ) | 60歳 | 60歳 |
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日 (昭和21年4月2日~昭和23年4月1日) | 60歳 | 61歳 |
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日 (昭和23年4月2日~昭和25年4月1日) | 60歳 | 62歳 |
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日 (昭和25年4月2日~昭和27年4月1日) | 60歳 | 63歳 |
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 (昭和27年4月2日~昭和29年4月1日) | 60歳 | 64歳 |
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日 (昭和29年4月2日~昭和33年4月1日) | 60歳 | × |
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 (昭和33年4月2日~昭和35年4月1日) | 61歳 | × |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 (昭和35年4月2日~昭和37年4月1日) | 62歳 | × |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 (昭和37年4月2日~昭和39年4月1日) | 63歳 | × |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 (昭和39年4月2日~昭和41年4月1日) | 64歳 | × |
昭和36年4月2日以後生まれ (昭和41年4月2日以後生まれ) | × | × |
ポイント+α
○ 加給年金額は報酬比例部分相当の老齢厚生年金には加算されない。加給年金額の加算対象者がいる場合には、定額部分が加算されるときから加給年金額も加算される。