目次
問題
問1被保険者である老齢厚生年金の受給権者は、その受給権を取得した当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたが、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後、被保険者資格を喪失した際に、被保険者期間の月数が240以上になり、当該240以上となるに至った当時、加給年金額の対象となる配偶者がいたとしても、当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満であるため、加給年金額が加算されることはない。(平成30年)
問2老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る。)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、当該子について加給年金額を加算する。(平成21年)
問3加給年金額が加算されている老齢厚生年金について、その対象となる妻が繰上げ支給の老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けることができるときは、いずれの場合も、その間、妻について加算される額に相当する部分の支給は停止となる。(平成19年)
問4昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者の加給年金額に加算される特別加算の額は、受給権者の生年月日に応じて33,200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内であって、受給権者の生年月日が早いほど特別加算の額は大きくなる。(平成30年)
ポイント!!
支給 要件 | ○年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(中高齢者の特例に該当する者は、その期間)以上(※)であること ※ 受給権者がその権利を取得した当時その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、退職時改定により、その月数が240以上となるに至った当時加給年金額の加算対象となる者がいれば、加給年金額が加算される。 ○受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた①65歳未満の配偶者、②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子がいること |
支給 停止 | ○障害基礎年金で加算が行われている子があるときは、その間、当該子に対する加給年金額は支給停止 ○加給年金額の対象配偶者が、下記の給付の支給を受けることができるとき(②については、その全額につき支給を停止されている場合を除く。)は、その間、配偶者の加給年金額は支給停止 ①老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上) ②障害厚生年金、障害基礎年金又は障害共済年金等 |
○ 加給年金額
法定額 | ||
配偶者を対象とした加給年金額 | 224,700円×改定率 | |
子を対象とした加給年金額 | 1・2人目 | 各224,700円×改定率 |
3人目以降 | 各74,900円×改定率 |
○ 配偶者特別加算額
受給権者が昭和9年4月2日以後生まれである場合、配偶者に係る加給年金額については、その者の生年月日に応じて特別加算が行われる。
受給権者の生年月日 | 法定額 |
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 | 33,200円×改定率 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 66,300円×改定率 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 99,500円×改定率 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 132,600円×改定率 |
昭和18年4月2日~ | 165,800円×改定率 |
○ 老齢厚生年金の受給権者の生年月日でみる(配偶者の生年月日ではない)
○ 若い世代ほどより多く加算される(昭和18年4月2日以降が最も加算が多い)
○ 配偶者の加給年金額に加算される(子の加給年金額には加算されない)