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厚生年金法 9 加給年金額 [厚年法44条等]

目次

問題

ポイント!!

支給
要件
○年金額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240(中高齢者の特例に該当する者は、その期間)以上(※)であること
※ 受給権者がその権利を取得した当時その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であったときは、退職時改定により、その月数が240以上となるに至った当時加給年金額の加算対象となる者がいれば、加給年金額が加算される。
○受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた①65歳未満の配偶者、②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は20歳未満で障害等級1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子がいること
支給
停止
○障害基礎年金で加算が行われている子があるときは、その間、当該子に対する加給年金額は支給停止
○加給年金額の対象配偶者が、下記の給付の支給を受けることができるとき(②については、その全額につき支給を停止されている場合を除く。)は、その間、配偶者の加給年金額は支給停止
①老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240以上)
②障害厚生年金、障害基礎年金又は障害共済年金等

○ 加給年金額

法定額
配偶者を対象とした加給年金額 224,700円×改定率
子を対象とした加給年金額 1・2人目224,700円×改定率
3人目以降74,900円×改定率

○ 配偶者特別加算額
受給権者が昭和9年4月2日以後生まれである場合、配偶者に係る加給年金額については、その者の生年月日に応じて特別加算が行われる。

受給権者の生年月日 法定額
昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 33,200円×改定率
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 66,300円×改定率
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 99,500円×改定率
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 132,600円×改定率
昭和18年4月2日~ 165,800円×改定率

○ 老齢厚生年金の受給権者の生年月日でみる(配偶者の生年月日ではない)
○ 若い世代ほどより多く加算される(昭和18年4月2日以降が最も加算が多い)
○ 配偶者の加給年金額に加算される(子の加給年金額には加算されない)

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