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厚生年金法 8 老齢厚生年金 [厚年法42条、43条等]

目次

問題

ポイント!!

支給要件① 厚生年金保険の被保険者期間を有していること
② 65歳以上であること
③ 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること
年金額原則として①及び②の合算額
① 平成15年3月までの被保険者であった期間の平均標準報酬月額(再評価率)×1,000分の7.125(昭和21年4月1日以前生まれは読替)×被保険者期間の月数
② 平成15年4月以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額(再評価率)×1,000分の5.481(昭和21年4月1日以前生まれは読替)×被保険者期間の月数

○ 平均標準報酬額
被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、再評価率(受給権者の区分(受給権者の生年月日及び被保険者であった期間の属する期間)に応じて定める率)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額
○ 在職定時改定【改正】
受給権者が毎年9月1日(以下「基準日」という。)において被保険者である場合(基準日に被保険者の資格を取得した場合を除く。)の老齢厚生年金の額は、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎とするものとし、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
○ 退職時改定
被保険者である受給権者がその被保険者資格を喪失し、かつ、被保険者となることなく1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(事業所又は船舶に使用されなくなったとき、任意適用事業所の適用取消又は任意単独被保険者の資格喪失につき厚生労働大臣の認可があったとき、又は適用除外に該当するに至ったときは、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から年金の額を改定する。

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