目次
問題
問1適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であって、任意単独被保険者になることを希望する者は、当該事業所の事業主の同意を得たうえで資格取得に係る認可の申請をしなければならないが、事業主の同意を得られなかった場合でも保険料をその者が全額自己負担するのであれば、申請することができる。(令和2年)
問2任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可があった日に、被保険者の資格を取得する。(平成19年)
ポイント!!
● 任意単独被保険者
要件 | ○適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者であること ○使用される事業所の事業主の同意を得ること ○厚生労働大臣の認可を受けること | |
資格取得の時期 | 厚生労働大臣の認可があったとき | その日 |
資格喪失の時期 | 死亡したとき | その 翌日 |
事業所又は船舶に使用されなくなったとき | ||
適用除外の規定に該当するに至ったとき | ||
任意単独被保険者の資格喪失の認可(事業主の同意不要)があったとき | ||
70歳に達したとき | その日 | |
資格喪失の事実があった日にさらに被保険者等の資格を取得するに至ったとき |