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問題
問122歳の大学在学中の学生であって、卒業後就職予定先の適用事業所で職業実習を受けている者は、当該適用事業所に勤務する他の被保険者と同様の勤務形態である場合は、厚生年金保険の被保険者となる。(平成13年)
問2船員法に規定する船員として船舶所有者に2か月以内の期間を定めて臨時に使用される70歳未満の者は、当該期間を超えて使用されないときは、厚生年金保険の被保険者とならない。(平成30年)
問3被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。(平成27年)
ポイント!!
被保険者の範囲 | 適用事業所に使用される70歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。 | |
資格取得の時期 | 適用事業所に使用されるに至ったとき | その日 |
使用される事業所が新たに適用事業所となったとき | ||
適用除外の規定に該当しなくなったとき | ||
資格喪失の時期 | 死亡したとき | その 翌日 |
事業所又は船舶に使用されなくなったとき | ||
適用除外の規定に該当するに至ったとき | ||
任意適用事業所の適用取消しの認可があったとき | ||
70歳に達したとき | その日 | |
資格喪失の事実があった日にさらに被保険者等の資格を取得するに至ったとき |
○ 法人の理事、監事、取締役、代表社員等労務の対償として報酬を受ける者は被保険者となるが、個人事業主は被保険者とはならない。
適用除外者 | 被保険者となる場合 |
臨時に使用される者(※)であって、日々雇い入れられる者 | 1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合 |
臨時に使用される者(※)であって、2か月以内の期間を定めて使用される者 | 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合 |
所在地が一定しない事業所に使用される者 | ― |
季節的業務に使用される者(※) | 当初から継続して4か月を超えて使用されるべき場合 |
臨時的事業の事業所に使用される者 | 当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合 |
事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満である短時間労働者又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、(イ)から(ニ)までのいずれかの要件に該当するもの (イ) 1週間の所定労働時間が20時間未満であること (ロ) 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと (ハ) 報酬(最低賃金法において最低賃金に算入しないこととされているものを除く。)について、資格取得時決定の規定の例により算定した額が、88,000円未満であること (ニ) 学校教育法に規定する高等学校の生徒、大学の学生等であること | 左記の「4分の3基準を満たさない短時間労働者」であっても、次のすべての要件に該当するものは、被保険者となる。 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること ② 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれること ③ 報酬の月額が、88,000円以上であること ④ 学生等でないこと ⑤ 特定適用事業所に使用されていること |
※ 船舶所有者に使用される船員は、当初から被保険者とされる。