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厚生年金法 4 高齢任意加入被保険者 [厚年法附則4条の3~4条の5]

目次

問題

ポイント!!

● 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者

要件

○適用事業所に使用される70歳以上の者であること

○老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者であること
○実施機関に申出ること

資格取得の時期実施機関に申出が受理されたときその日
資格喪失の時期死亡したときその翌日
事業所又は船舶に使用されなくなったとき
適用除外の規定に該当するに至ったとき
任意適用事業所の適用取消しの認可があったとき
資格喪失の申し出が受理されたとき
老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得したとき
事業主の同意がない場合に保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し督促状の指定期限までに納付しないとき(注)納期限の
属する月の
前月末日

○ 事業主の同意がある場合には、事業主は保険料の半額負担と納付の義務を負うこととなる。事業主は高齢任意加入被保険者の同意を得て、将来に向かって保険料の半額負担と納付義務の同意を撤回することができる。(注)
(注)この規定は、第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者に係る事業主については適用されない。

● 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者

要件○適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であること
○老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者であること
○使用される事業所の事業主の同意を得ること
○厚生労働大臣の認可を受けること
資格取得の時期厚生労働大臣の認可があったときその日
資格喪失の時期死亡したときその翌日
事業所又は船舶に使用されなくなったとき
適用除外の規定に該当するに至ったとき
資格喪失の認可(事業主の同意不要)があったとき
老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得したとき
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