目次
問題
問170歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。(平成21年)
問2適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者を除く。)は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。(平成27年改)
問3高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者を除く。)を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、かつ、その保険料を納付する義務を負うことについての同意を撤回することができるが、この撤回によって高齢任意加入被保険者はその資格を喪失することはない。(平成19年改)
問4事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなった場合でも引き続き同じ事業所に使用されていれば、高齢任意加入被保険者はその資格を喪失しない。(平成7年)
ポイント!!
● 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者
要件 | ○適用事業所に使用される70歳以上の者であること○老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者であること | |
資格取得の時期 | 実施機関に申出が受理されたとき | その日 |
資格喪失の時期 | 死亡したとき | その翌日 |
事業所又は船舶に使用されなくなったとき | ||
適用除外の規定に該当するに至ったとき | ||
任意適用事業所の適用取消しの認可があったとき | ||
資格喪失の申し出が受理されたとき | ||
老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得したとき | ||
事業主の同意がない場合に保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し督促状の指定期限までに納付しないとき(注) | 納期限の 属する月の 前月末日 |
○ 事業主の同意がある場合には、事業主は保険料の半額負担と納付の義務を負うこととなる。事業主は高齢任意加入被保険者の同意を得て、将来に向かって保険料の半額負担と納付義務の同意を撤回することができる。(注)
(注)この規定は、第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者に係る事業主については適用されない。
● 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者
要件 | ○適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であること ○老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しない者であること ○使用される事業所の事業主の同意を得ること ○厚生労働大臣の認可を受けること | |
資格取得の時期 | 厚生労働大臣の認可があったとき | その日 |
資格喪失の時期 | 死亡したとき | その翌日 |
事業所又は船舶に使用されなくなったとき | ||
適用除外の規定に該当するに至ったとき | ||
資格喪失の認可(事業主の同意不要)があったとき | ||
老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を取得したとき |