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厚生年金法 1 適用事業所等 [厚年法6条~8条の3]

目次

問題

ポイント!!

強制適用
事業所
○適用業種(第一次産業、サービス業、法務業、宗教業以外の業種)の事業の事業所に常時5人以上の従業員を使用するもの
○国、地方公共団体、法人の事業所に常時従業員を使用するもの
○船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶
任意適用
事業所
適用強制適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて当該事業所を適用事業所とすることができる。
⇒認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者(適用除外者を除く。)の2分の1以上の同意が必要
擬制強制適用事業所が強制適用事業所の規定に該当しなくなったときはその事業所について任意適用事業所の認可があったものとみなす。
取消し任意適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
⇒適用事業所でなくする認可を受けようとするときは、当該事業所に使用される者(適用除外者を除く。)の4分の3以上の同意が必要
適用事業所の一括船舶
以外
2以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は厚生労働大臣の承認を受けて当該2以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
⇒承認があったときには、当該2以上の適用事業所は第6条の適用事業所でなくなったものとみなす。
船舶2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は一の適用事業所とする。(承認不要)
⇒2以上の船舶は第6条の適用事業所でないものとみなす。

ポイント+α

○ 任意適用事業所の認可があったときには、同意しなかった者も含め適用除外者以外の全員が被保険者となり、任意適用事業所の取消しの認可があったときには、同意しなかった者も含め全員が被保険者資格を喪失する。
○ 一括され一の適用事業所とみなされた事業所間で、被保険者が異動した場合であっても、被保険者資格の取得及び喪失は生じない。

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