セーフティコースが絶対お得に合格を目指せる理由はこちら

国民年金法 29 国民年金基金 [国年法115条~127条]

目次

問題

問1日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金又はその者が加入していた職能型国民年金基金に申し出て、地域型国民年金基金又は職能型国民年金基金の加入者となることができる。(令和2年)
問2加入員は、免除により保険料を納付することを要しないとされた月の初日に、加入員の資格を喪失する。(平成6年)
問3基金が支給する一時金は、少なくとも当該基金の加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金又は遺族基礎年金を受けたときには、その遺族に支給されるものでなければならない。(平成16年)
問4国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の国民年金基金と吸収合併するためには、吸収合併契約を締結しなければならない。当該吸収合併契約については、代議員会において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決しなければならない。(令和元年)

ポイント!!

組織 地域型
基金
○一(吸収合併後存続する地域型基金にあっては、一以上)の都道府県の区域を全部とし、その都道府県内に住所を有する第1号被保険者によって組織される。
○都道府県につき1個設置される。
職能型
基金
○全国の同種の事業又は業務に従事する第1号被保険者によって組織される。
○同種の事業又は業務につき全国を通じて1個設置される。
設立
要件
地域型
基金
300人以上の加入員たる資格を有する者が厚生労働大臣に設立を希望する旨の申出を行う、②加入員たる資格を有する者及び年金に関する学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した者が設立委員となる、③1,000人以上の加入員がいること
職能型
基金
①加入員となろうとする15人以上の者が発起人となる、②3,000人以上の加入員がいること
設立
手続
創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者で会日までに設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、出席者の3分の2以上で決する。
加入員 資格取得 ①基金の設立の同意を申し出た者は成立の日、②設立後加入の申出をした者は申出日
資格喪失
( )は
喪失日
①第1号被保険者の資格を喪失したとき又は第2号被保険者、第3号被保険者となったとき(その日)、②地域型基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき(翌日)、③職能型基金に係る事業又は業務に従事する者でなくなったとき(翌日)、④保険料を免除されたとき(保険料を納付することを要しないものとされた月の初日)、⑤農業者年金の被保険者となったとき(その日)、⑥加入していた基金が解散したとき(翌日)
給付 ○基金が支給する年金⇒少なくとも加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるものでなければならず、その額は200円に基金の加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
○基金が支給する一時金⇒少なくとも加入員等が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときに支給されるものでなければならず、その額は8,500円を超えるものでなければならない。
○ 第1号被保険者(日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者及び日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者(注)を含む。)は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。
(注)日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次