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国民年金法 21 付加年金、付加保険料 [国年法43条~48条、87条の2]

目次

問題

問1昭和61年4月1日前の付加保険料納付済期間は第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る付加保険料納付済期間を有する第3号被保険者には、原則として付加年金が支給される。(平成17年)
問2付加年金の年金額は、400円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。(平成13年)
問3障害基礎年金の受給権者がさらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、障害基礎年金か老齢基礎年金の一方が支給停止となるが、いずれのときであっても付加年金は支給される。(平成8年)
問4付加保険料の納付は、産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間の各月について行うことができない。(令和元年)
問5保険料の半額を納付することを要しないとされた者は、当該納付することを要しないとされた期間について、厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となることができる。(平成29年)

ポイント!!

付加年金支給要件○付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者であること
○老齢基礎年金の受給権を取得したこと
支給額200円×付加保険料に係る保険料納付済期間の月数
支給の繰下げ又は支給の繰上げ老齢基礎年金の支給の繰下げ又は支給の繰上げが行われると、付加年金の額も老齢基礎年金と同じ率で増額又は減額して支給される。
支給停止付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されるときは、その間、支給を停止する。
失権付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
付加
保険料
納付
できる者
○第1号被保険者(法定免除、申請免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、学生納付特例又は納付特例により保険料の全額又は一部を免除されている者及び国民年金基金の加入員を除く。)
○任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を除く。)
申出○納付の申出⇒厚生労働大臣に申し出て、申出をした日の属する月以後の各月について付加保険料を納付する者となることができる。
○やめる申出⇒付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料について付加保険料を納付する者でなくなることができる。(既に納付されたもの及び前納されたものは除く。)
保険料額1月につき、400

〇 産前産後期間に係る保険料免除は、他の保険料免除とは異なり、所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除するものであることから、当該期間についても付加保険料を納付することができる。
○ 付加保険料は、前納することはできるが、追納することはできない。
○ 国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に付加保険料を納付する者でなくなる旨の申出をしたものとみなす。

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