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国民年金法 20 脱退一時金 [国年法附則9条の3の2]

目次

問題

問1脱退一時金の請求について、日本国籍を有しない者が、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を3か月及び保険料半額免除期間の月数を6か月有する場合、この者は、当該請求に必要な保険料の納付の要件を満たしている。(平成29年)
問2日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。(平成12年)
問3脱退一時金は、障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは支給されない。(平成24年)
問4脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなされる。(平成20年)

ポイント!!

支給要件○請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6か月以上であること
○日本国籍を有しない者であること
○被保険者でない者であること
○老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
不支給○日本国内に住所を有する者
○障害基礎年金の受給権を有したことがある者
○最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき
支給額基準月(※)の属する年度における保険料の額に2分の1を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数(6~60)を乗じて得た額
※ 請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。

ポイント+α

○ 第1号被保険者期間には、任意加入被保険者期間及び特例による任意加入被保険者期間が含まれる。
○ 脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
○ 脱退一時金の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。

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