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国民年金法 22 保険料の納付 [国年法87条~88条、91条~93条等]

目次

問題

問1第2号被保険者及び第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付することを要しない。(平成13年)
問2国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。(平成19年)
問3毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日までに納付しなければならない。(平成18年)
問4前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる。(平成30年)
問5保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第3号被保険者となった場合においても、未経過期間に係る前納した保険料については、保険料を還付することはできない。(平成11年)

ポイント!!

保険料
の徴収
○政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため保険料を徴収する。
○保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収する。
○政府は、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、保険料を徴収しない。
保険料の納付義務○被保険者は保険料を納付しなければならない。
○世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
○配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
保険料
の額
令和3年度=16,610円(17,000円(注)×保険料改定率(0.977))
令和4年度=16,590円(17,000円(注)×保険料改定率(0.976))
保険料
の納期限
○毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
⇒厚生労働大臣は、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について保険料の額、納期限等の事項を通知する。
保険料
の前納
被保険者は将来の一定期間の保険料を前納することができる。
○期間⇒原則として6月又は年を単位
○納付額⇒各月の保険料の額から政令で定める額(年4分の利率による複利現価法によって計算した額)を控除した額
○前納された保険料について保険料納付済期間等を計算する場合
⇒前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

(注)平成31年度以降の年度の国民年金保険料の額は、産前産後免除期間を保険料納付済期間とみなし、当該期間を年金給付に反映させるために要する財源として、100円が上乗せされ、月額で17,000円(平成16年度価格)とされた。

※ 保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に「名目賃金変動率」(=当該年度の初日の属する年の2年前の物価変動率に当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率を乗じて得た率)を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定める。

ポイント+α

○ 保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなった場合には、前納された保険料のうち保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に先に到来する月の分から順次充当する。
○ 保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合には、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち、未経過期間に係るものを還付する。

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