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国民年金法 17 遺族基礎年金の失権及び支給停止 [国年法40条~42条]

目次

問題

問1夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。(平成16年)
問2被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。(平成28年)
問3子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。(平成28年)
問4遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。(平成30年)

ポイント!!

● 支給停止

支給停止事由支給停止期間
(1) 労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるとき死亡日から6年間支給を停止する
(2) 子に対する遺族基礎年金のみに係る支給停止事由配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき※1その間、その支給を停止する
生計を同じくするその子の父又は母があるとき※2その間、その支給を停止する
(3) その者の所在が1年以上不明であるとき配偶者に対する遺族基礎年金子の申請に基づき、所在が明らかでなくなったときにさかのぼってその支給を停止する
子に対する遺族基礎年金他の子の申請に基づき、所在が明らかでなくなったときにさかのぼってその支給を停止する

※1 配偶者に対する遺族基礎年金が、受給権者の申出による支給停止又は所在不明により、その支給を停止されているときを除く。

※2 この場合、死亡一時金の支給要件に該当していれば、死亡した者の配偶者に死亡一時金が支給される。

● 失権

配偶者
① 死亡したとき
② 婚姻をしたとき
③ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき
加算額の対象となる子の全てが、加算対象でなくなったとき① 離縁したとき
② 18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)
③ 障害等級に該当する障害の状態でなくなったとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
④ 20歳に達したとき
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