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国民年金法 16 遺族基礎年金の年金額及び改定 [国年法38条~39条の2]

目次

問題

問1子に支給する遺族基礎年金の額は、受給権者である子が2人以上あるとき、780,900円×改定率にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円×改定率(そのうち1人については、224,700円×改定率)を加算した額をその子の数で除して得た額とされている。(平成7年改)
問2配偶者に対する遺族基礎年金については、配偶者がその権利を取得した当時、遺族の範囲に属し、かつ、その者と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったときは、その至った日の属する月の翌月から当該年金額が改定される。(平成23年改)
問3遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、その日の属する月の翌月から遺族基礎年金の額を改定する。(平成4年)

ポイント!!

遺族基礎年金の額配偶者に支給
する
場合
780,900円×改定率
○第1子及び第2子の加算⇒各224,700円×改定率
○第3子以降の加算⇒各74,900円×改定率
子に支給
する
場合
次により算定した額をその子の数で除して得た額とする
○第1子⇒780,900円×改定率
○第2子の加算⇒224,700円×改定率
○第3子以降の加算⇒各74,900円×改定率
年金額の改定配偶者の
場合
○増額改定⇒胎児であった子が生まれたときは、その生まれた日の属する月の翌月から遺族基礎年金の額を改定
○減額改定⇒子が2人以上いる場合であって、その子のうち1人を除いた子が次のいずれかに該当するに至った場合は、該当するに至った日の属する月の翌月から子の数に応じて遺族基礎年金の額を改定
① 死亡したとき
② 婚姻(事実婚を含む。)をしたとき
③ 配偶者以外の者の養子(事実上の養子縁組を含む。)となったとき
④ 離縁によって死亡した者の子でなくなったとき
⑤ 配偶者と生計を同じくしなくなったとき
⑥ 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害等級に該当する障害状態にあるときを除く。)
⑦ 障害等級に該当する障害状態がやんだとき(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。)
⑧ 20歳に達したとき
子の
場合
遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から遺族基礎年金の額を改定

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