セーフティコースが絶対お得に合格を目指せる理由はこちら

国民年金法 18 寡婦年金 [国年法49条~52条]

目次

問題

問1寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの夫の第1号被保険者に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間をもとに計算されるが、生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月もその計算の基礎に含まれる。(平成23年)
問2寡婦年金は、死亡した夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがあるときには支給されない。(平成14年改)
問3夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から支給を開始する。(平成11年)
問4寡婦年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったとしても、それを理由に、消滅することはない。(平成24年)
問5寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の受給権を取得したときは消滅する。(平成17年)

ポイント!!

支給要件○夫の要件⇒死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上ある夫(保険料納付済期間又は学生納付特例、納付猶予以外の保険料免除期間を有するものに限る。)が死亡したこと
○妻の要件⇒夫の死亡の当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻であること
不支給老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したとき
支給額死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における夫の老齢基礎年金の4分の3相当額
支給開始時期○60歳以上の妻⇒支給要件に該当した日の属する月の翌月から支給
60歳未満の妻⇒60歳に達した日の属する月の翌月から支給
支給停止夫の死亡について労働基準法の遺族補償が行われるとき⇒6年間支給停止
失権① 65歳に達したとき
② 死亡したとき
③ 婚姻したとき
④ 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く。)
⑤ 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき

ポイント+α

● 「前月まで」と「前々月」まで

保険料納付実績保険料納付要件
給付の種類寡婦年金
死亡一時金
脱退一時金
障害基礎年金
遺族基礎年金
どこまで~前日において・・・前月まで~前日において・・・前々月まで
(保険料の納付実績を評価)(保険料の滞納チェック)
支給額納付した月数により変動定 額
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次