目次
問題
問160歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっても厚生労働大臣に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができる。(平成18年)
問2昭和37年4月2日以後に生まれた者が、64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので、当該老齢基礎年金の額は、65歳から受給する場合に比べて8.4%減額されることになる。(平成29年改)
問3老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。(平成26年)
問4昭和37年4月2日以後に生まれた老齢基礎年金の受給権者であって、66歳に達した日後75歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が、75歳に達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合には、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。(令和2年改)
問565歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和37年4月2日以後生まれ)が77歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は84%となる。(平成27年改)
ポイント!!
● 昭和16年4月2日以後生まれの者
繰 上 げ | 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者(任意加入被保険者でない者に限り、老齢基礎年金の一部繰上げの請求をすることができる一定の者を除く。)は65歳に達する前に厚生労働大臣に繰上げの請求をすることができる。 ○減額率⇒1,000分の4(※)×繰上げた月数 ○報酬比例部分の老齢厚生年金とは併給 ○被保険者(任意加入被保険者を除く。)であっても繰上げの請求をすることができる。 (※)昭和37年4月1日以前に生まれた者は、1,000分の5 |
繰 下 げ | 老齢基礎年金の受給権を有する者で66歳に達する前に当該老齢基礎年金の請求をしていなかったものは、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。 ○繰下げの申出をすることができない者⇒65歳に達したとき又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間に、①国民年金の他の年金給付(付加年金を除く。)、②厚生年金保険法による年金たる給付(老齢を支給事由とするものを除く。)の受給権者となっているもの ○66歳に達した日後に次のア又はイに掲げる者が老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、ア又はイに定める日において、老齢基礎年金の支給の繰下げの申出があったものとみなす。 ア 75歳(※)に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者 ➡他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日 イ 75歳(※)に達した日後にある者(アに該当する者を除く。) ➡75歳(※)に達した日 ○増額率⇒1,000分の7×繰下げた月数 (※)昭和37年4月1日以前に生まれた者は、70歳 |
○ 繰上げの請求をした場合には、任意加入被保険者となることができない。
○ 繰上げ請求後は、寡婦年金は支給されない。また、寡婦年金の受給権者が繰上げ請求をしたときは寡婦年金の受給権は消滅する。
○ 付加年金は、同時に繰上げ、繰下げて支給され減額率、増額率についても同様に適用される。