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国民年金法 10 老齢基礎年金の年金額、振替加算 [国年法27条等]

目次

問題

問1保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が年金額に反映される。(平成19年)
問2振替加算の支給対象者であって、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予を除く。)を有さず、合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した期間だけで10年以上ある者には、振替加算のみの老齢基礎年金が支給される。(平成16年改)
問3振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される。(平成30年)
問4障害基礎年金を受給中である66歳の女性(昭和28年4月2日生まれで、第2号被保険者の期間は有していないものとする。)は、67歳の配偶者(昭和27年4月2日生まれ)により生計を維持されており、女性が65歳に達するまで当該配偶者の老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について、障害等級が3級程度に軽減したため、受給する年金を障害基礎年金から老齢基礎年金に変更した場合、老齢基礎年金と振替加算が支給される。(令和元年)

ポイント!!

● 老齢基礎年金の年金額

保険料納付済期間の月数が480の場合780,900円×改定率
保険料納付済期間の月数が480に満たない場合780,900円×改定率)×下記の合計/480
① 保険料納付済月数
② 4分の1免除月数(480-①限度)の8分の7
③ (4分の1免除月数-②)の8分の3
④ 半額免除月数(480-①②③限度)の4分の3
⑤ (半額免除月数-④)の4分の1
⑥ 4分の3免除月数(480-①②③④⑤限度)の8分の5
⑦ (4分の3免除月数-⑥)の8分の1
⑧ 全額免除(学生納付特例、納付猶予を除く)月数(480-①②③④⑤⑥⑦限度)の2分の1

● 振替加算

支 給
要 件
○大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者
65歳に達した日において、①老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者(240月以上であるもの)又は②障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(障害基礎年金の受給権を有するもの)である配偶者によって生計を維持していたこと
65歳に達した日の前日において、配偶者が受給権を有する給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと
加算額224,700円×改定率×生年月日に応じて定める率
支 給
停 止
受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

○ 加算の対象者が240月以上ある老齢厚生年金又は退職共済年金を受けることができるときは、振替加算は行われない。
○ 65歳以後に振替加算の要件を満たした場合は、そのときから支給される。
○ 65歳に達した日において保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予を除く。)を有していない者で、合算対象期間と保険料免除期間(学生納付特例、納付猶予に限る。)とを合算した期間が10年以上ある者は、振替加算相当額のみの老齢基礎年金が支給される。

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