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国民年金法 9 老齢基礎年金の支給要件等 [国年法26条、昭和60年 国年法附則8条5項等]

目次

問題

問165歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く。)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない。(平成30年)
問2学生納付特例の期間及び納付猶予の期間を合算した期間を10年以上有し、当該期間以外に被保険者期間を有していない者には、老齢基礎年金は支給されない。なお、この者は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)したことがないものとする。(令和元年)
問3国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間は、合算対象期間とされない。(平成21年)
問4昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の20歳未満又は60歳以上の第1号厚生年金被保険者期間は、合算対象期間とされる。(平成18年改)
問5旧厚生年金保険法による脱退手当金の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者期間のうち、昭和36年4月1日前の期間に係るものは合算対象期間に算入されない。(平成6年)

ポイント!!

○ 老齢基礎年金の支給要件

保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生等の保険料納付特例制度又は納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者で、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が10年以上である場合に、65歳に達したときに支給される。

○ 合算対象期間

昭和61年4月1日以後の期間○第2号被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳前の期間及び60歳以後の期間
○学生であった期間(20歳前の期間及び60歳以後の期間を除く。)のうち平成3年3月31日までの期間
○国民年金に任意加入できる期間において任意加入しなかった期間のうち20歳以上60歳未満の期間
昭和36年4月1日以後昭和61年4月1日前の期間
(主なもの)
○国民年金に任意加入できる期間において任意加入しなかった期間
○旧国民年金の任意脱退の承認を受けて被保険者とならなかった期間
○第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間及び第4号厚生年金被保険者期間のうち20歳前の期間及び60歳以後の期間
○昭和61年4月1日前に脱退手当金の支給を受けた者(大正15年4月2日以後に生まれた者に限る。)が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合の当該脱退手当金の計算の基礎となった期間
○国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る。)のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間
○昭和36年5月1日以後に20歳以上65歳未満の間に日本の国籍を取得した者が、日本国内に住所を有していた期間のうち国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和561231日までの期間又は日本国内に住所を有していなかった期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間(20歳前の期間及び60歳以後の期間を除く。)
昭和36年4月1日前の期間○通算対象期間
○昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間のない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合におけるその者の第1号厚生年金被保険者期間
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