目次
問題
問1初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるものであっても、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない者については、障害基礎年金は支給されない。(令和2年)
問2疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。(平成21年)
問3国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準傷病による障害基礎年金は、基準傷病以外の傷病の初診日において被保険者でなかった場合においては、基準傷病に係る初診日において被保険者であっても、支給されない。(令和2年)
ポイント!!
法30条1項の障害基礎年金の支給要件 | 初診日 要件 | ① 被保険者であること ② 被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者であること |
障害認定日要件 | 傷病により障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること | |
保険料 納付要件 | ○原則⇒初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上あること ○特例⇒初診日が令和8年4月1日前にある傷病による障害については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間がないこと(初診日において65歳未満の者に限る。) | |
事後重症による障害基礎年金の支給要件 | ○初診日要件⇒法30条1項の障害基礎年金と同様 ○保険料納付要件⇒法30条1項の障害基礎年金と同様 ○障害認定日要件⇒障害認定日に障害等級1級又は2級に該当しなかった者が、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級1級又は2級に該当するに至ったとき ○請求要件⇒65歳に達する日の前日までの期間内に請求すること |
○ 初診日とは、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。
○ 障害認定日とは、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合においては、その治った日)をいう。
ポイント+α
○ 事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について、旧国民年金法、旧厚生年金保険法等による障害年金の受給権を有していたことがある者については支給しない。これらの者が65歳に達する日の前日までの間に当該傷病により障害状態にあるときは、法30条1項の本来の障害基礎年金を請求することができる。