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国民年金法 1 総則 [国年法3条~5条の3]

目次

問題

問1国民年金は、昭和34年に制定された国民年金法に基づき、同年10月から無拠出制の福祉年金の給付が開始され、昭和36年4月から拠出制の年金制度が開始されて、国民皆年金の体制が成立した。(平成19年)
問2第1号被保険者期間を有する老齢基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。(平成22年)
問3保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残りの部分(半額)の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間ではなく保険料半額免除期間となる。(令和3年)
問4保険料全額免除期間とは、第1号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。(令和2年)

ポイント!!

管掌
○国民年金事業は、政府が管掌する。
○国民年金事業の事務の一部は、①法律によって組織された共済組合、②国家公務員共済組合連合会、③全国市町村職員共済組合連合会、④地方公務員共済組合連合会、⑤日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。
○国民年金事業の事務の一部は、市町村長が行うこととすることができる。
用語 の 定義
○政府及び実施機関⇒①厚生年金保険の実施者たる政府、②実施機関たる共済組合等
○実施機関たる共済組合等⇒厚生年金保険の実施者たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団
○保険料納付済期間⇒第1号被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(督促及び滞納処分により徴収された保険料を含み、保険料の免除規定によりその一部につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。)に係るもの及び産前産後期間の保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもの、第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間を合算した期間
○保険料免除期間⇒保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を合算した期間

ポイント+α

● 市町村長に行わせることとする主な事務

①任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む。)の資格取得・資格喪失及び口座振替納付等の申出の受理及びその申出に係る事実についての審査に関する事務、②次に掲げる給付を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務(⇒(イ)第1号被保険者(任意加入被保険者、特例による任意加入被保険者を含む。)としての被保険者期間のみを有する者に支給する老齢基礎年金、(ロ)第1号被保険者であった間に初診日がある傷病又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金、20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金、(ハ)第1号被保険者の死亡に係る遺族基礎年金(当該遺族基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による遺族厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)、(ニ)寡婦年金、(ホ)死亡一時金、(ヘ)特別一時金)、等

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