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健康保険法 30 不服申立て及び時効 [健保法189条、190条、193条]

目次

問題

ポイント!!

● 不服申立て

※1 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。※2 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。※3 決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない。○ 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

● 時効健康保険法による保険料等の徴収権、又は還付請求権及び保険給付の請求権については、いずれも2年を経過したとき時効により消滅する。

● 時効の起算日(主なもの)

療養費、移送費費用を支払った日の翌日
傷病手当金労務不能であった日ごとにその翌日
出産手当金労務に服さなかった日ごとにその翌日
出産育児一時金出産日の翌日
埋葬料(埋葬費)死亡日の翌日(埋葬費については埋葬を行った日の翌日)
高額療養費診察を受けた月の翌月の1日(診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日)
高額介護合算療養費計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日
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