目次
問題
問1保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。(平成23年)
問2被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に不服申立てをすることは差し支えないものとされる。(平成19年)
問3健康保険法では、保険給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅することが規定されている。この場合、消滅時効の起算日は、療養費は療養に要した費用を支払った日の翌日、高額療養費は診療月の末日(ただし、診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)、高額介護合算療養費は計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日である。(平成28年改)
問4出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。(令和元年)
ポイント!!
● 不服申立て
※1 処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。※2 審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。※3 決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2月を経過したときは、することができない。○ 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。● 時効健康保険法による保険料等の徴収権、又は還付請求権及び保険給付の請求権については、いずれも2年を経過したとき時効により消滅する。
● 時効の起算日(主なもの)
療養費、移送費 | 費用を支払った日の翌日 |
傷病手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日 |
出産手当金 | 労務に服さなかった日ごとにその翌日 |
出産育児一時金 | 出産日の翌日 |
埋葬料(埋葬費) | 死亡日の翌日(埋葬費については埋葬を行った日の翌日) |
高額療養費 | 診察を受けた月の翌月の1日(診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日) |
高額介護合算療養費 | 計算期間(前年8月1日から7月31日までの期間)の末日の翌日 |