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国民年金法 2 強制被保険者 [国年法7条]

目次

問題

問1日本国内に住所を有する者が厚生年金保険法の被保険者となったときは、20歳未満の者でも被保険者である。(平成13年)
問2第2号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、20歳以上の大学生は、第3号被保険者ではなく第1号被保険者としての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。(平成24年)
問3老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入によって生計を維持する55歳の配偶者は、第3号被保険者とはならない。(令和3年)
問4主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。(平成21年改)

ポイント!!

種 別要 件その他
第1号被保険者日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く
第2号被保険者厚生年金保険法の被保険者65歳以上の者であって老齢基礎年金等老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する者を除く
第3号被保険者第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満の者

○ 被保険者に国籍要件はない。
○ 第2号被保険者に国内居住要件はない。
○ 厚生年金保険法の被保険者は、20歳未満であっても第2号被保険者となる。
○ 厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給権を有する場合であっても、第3号被保険者となる。

ポイント+α

主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。

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